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労務管理

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採用内定の取消について

著者 sami さん

最終更新日:2008年03月08日 12:12

当社では、平成20年度採用者へ内定通知を郵送しており、就職の意思を内定通知後10日以内に文書「就職承諾書」返信にて意思を確認できた場合に採用決定とすると面接時に説明しています。
今回、内定通知者の中で1名10日経過後に郵送で「就職承諾書」が届きました。
数日経過しており、就職がないものとして就職紹介のハローワークへ(不採用と)の連絡は済んでいます。
現在、追加採用者を1名(稟議決裁済)を決定しています。追加採用者決定の翌日に「就職承諾書」が届いたので困惑しています。
 本人には「内定取消」を改めて通知することに会社は決定したのですが、内定取消を今までに1度もしたことがないので、参考になるひな型があれば教えていただけないでしょうか。
また、法的に内定取消は問題ないのでしょうか
よろしくお願い致します。

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Re: 採用内定の取消について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2008年03月09日 09:46

> 当社では、平成20年度採用者へ内定通知を郵送しており、就職の意思を内定通知後10日以内に文書「就職承諾書」返信にて意思を確認できた場合に採用決定とすると面接時に説明しています。
> 今回、内定通知者の中で1名10日経過後に郵送で「就職承諾書」が届きました。
> 数日経過しており、就職がないものとして就職紹介のハローワークへ(不採用と)の連絡は済んでいます。
> 現在、追加採用者を1名(稟議決裁済)を決定しています。追加採用者決定の翌日に「就職承諾書」が届いたので困惑しています。
>  本人には「内定取消」を改めて通知することに会社は決定したのですが、内定取消を今までに1度もしたことがないので、参考になるひな型があれば教えていただけないでしょうか。
> また、法的に内定取消は問題ないのでしょうか
> よろしくお願い致します。

###############

採用内定通知発送後、採用承諾通知の返送期日は明記されていましたか

雇用に関する承認事項ですが、通例ではその旨をうたう必要があります
本人が就業上可能先とみなす場合、返信期日を明記することが必要と思います
採用可 不可の期日のご案内は表記されてはいますが、その後本人からの返信期日を謳っていないようにみます

採用承諾に関するご返事が所定の期間を経ていますので、このたびの採用はできませんと 表記するしかないようにみます

Re: 採用内定の取消について

著者samiさん

2008年03月11日 11:13

> 採用内定通知発送後、採用承諾通知の返送期日は明記されていましたか
> 雇用に関する承認事項ですが、通例ではその旨をうたう必要があります
> 本人が就業上可能先とみなす場合、返信期日を明記することが必要と思います
> 採用可 不可の期日のご案内は表記されてはいますが、その後本人からの返信期日を謳っていないようにみます
> 採用承諾に関するご返事が所定の期間を経ていますので、このたびの採用はできませんと 表記するしかないようにみます
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
アドバイスありがとうございました。
内定通知書内の文書には、内定通知後10日以内に「就職承諾書」を提出するように返信用封筒を同封し「内定通知書」を送付しています。
「内定取消」さんには、「相談の広場」に書き込み後、結果はやはり早めに本人へ連絡が良いと思い、電話にて連絡しました。
本人から説明では、2月22日の通知であったのですが、2月27日に開封したので3月6日の日付で「就職承諾書」を7日に郵送して大丈夫と思っていたとの説明でした。
参考に、平成20年度採用者十数名のうちで、「内定取消」さんは市内在住の方ですが、その他の他府県在住者で「内定通知」を同日郵送した方はその他全員2月中に「就職承諾書」の返信があり、うち数名は今週より勤務開始となっている者もいます。また、寮母さんから受取が遅れ開封が遅くなったので今から送りますので返信が遅れるかもしれないと電話連絡もあった方も2名いました。
ただ、当事者には大変気の毒な結果となってしまったので会社側の反省として、提出期限(受取から10日以内などと)の勘違いをさせないような文書を追記することにしました。

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