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雇用保険の処理簿について

著者 momo05 さん

最終更新日:2008年03月13日 01:06

総務の仕事をしている者です。
給与計算と保険の手続がおもな仕事なのですが、
せっかく、と思い社労士の勉強を始めました。
すると、実務と勉強で相違するところが気になってきました。
それは、雇用保険の「被保険者関係届出事務等処理簿」です。
勉強したところによると、これは4年間保存しなければ
ならない、とのこと。
しかし、今までうちの会社では作ったことがないようなのです。上司に聞いても「見たことがない」とのこと。
これは必ず作らなくてはいけないものなのでしょうか。
作る必要のあるものであれば、これから用意しなければなりません。どういう内容を記載すればよいのか、教えてください。

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Re: 雇用保険の処理簿について

著者Mariaさん

2008年03月13日 03:47

御社は普通の会社ですよね?
被保険者関係届出事務等処理簿」は、
労働保険事務組合が委託を受けた事業所の保険事務を処理したときに記入するものですから、
普通の会社ならなくて当然かと思いますが・・・。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条(帳簿の備付け)
 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条(帳簿の備付け)
 法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
一  労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第十八号)
二  労働保険料等徴収及び納付簿(様式第十九号)
三  雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第二十号)

ちなみに↓こんなやつみたいです。

http://www.hoccs.co.jp/images/output/jm_znky.gif?PHPSESSID=167cf750fff9d7cf5129a4c41d73e40c

Re: 雇用保険の処理簿について

著者momo05さん

2008年03月13日 20:48

回答ありがとうございます。

うちの会社は普通の会社です。
もう一度、テキストを読み直してみました。
たしかに「労働保険事務組合が備えなければならない」
・・・処理簿と書いてありました。
私の勘違いのようですね。勉強不足です(反省)

うちの会社の場合は作成する必要はないですね。
ありがとうございました。

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