相談の広場
私の会社には社員が2人しかいないのですが、一応就業規則があります。 でも見たことがありません。
それを社員が見ることが出来ないのはおかしいですよね? 普通は社員が自由に見ることが出来ますよね?
なので有給を何日前までに申請したらいいのかもわからないし、やむ終えない場合の事後申請が可能なのかもわからないのです。
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グリーンティーさん こんにちわ
社員数2人ということは総務・人事等の部署は無いと思われますがいかがでしょうか?
たしか、労働基準法第106条で周知義務というのがあります。総務担当者に「見せてください」と宣言するか、書面にて閲覧請求をすればいいと思います。拒否されれば、会社側は違法行為となるかも。(←法はあるけど現実は・・・)
注意ですが、これには”覚悟”が必要です。
なぜならこれは「パンドラの箱をあけるような行為」だからです。すんなり見せてもらえるか、煙たがられるか、非常に複雑な問題です。
わたしは労使関係について改善の相談や就業規則の閲覧請求を行った結果、先月で解雇になりました。(会社は辞めましたが、事前に準備はしていましたので何とかなりましたけど。)
以上、経験よりアドバイスさせて頂きました。
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