相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
実は、弊社は50人ほどの規模に会社です。人事異動を定期的に行っている会社ではありませんが、退職者が立て続けにあり、不足して部署に人員を回す為、各部署の中堅社員を異動する案が出ました。
通常では、1ヶ月前に内示があり発令されるものと思われますが、人材不足の為、どこの部も余裕がない状態です。
異動にあたって各部の思惑がありなかなかうまく調整できません。
そこで1年後に異動する事を予告して、異動をスムーズに行う事が出来ないか?という案が出てきたのです。このような人事異動を行った場合の注意などご教授願いませんでしょうか?
宜しく御願いします。
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> いつも参考にさせてもらっています。
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> 実は、弊社は50人ほどの規模に会社です。人事異動を定期的に行っている会社ではありませんが、退職者が立て続けにあり、不足して部署に人員を回す為、各部署の中堅社員を異動する案が出ました。
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> 通常では、1ヶ月前に内示があり発令されるものと思われますが、人材不足の為、どこの部も余裕がない状態です。
> 異動にあたって各部の思惑がありなかなかうまく調整できません。
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> そこで1年後に異動する事を予告して、異動をスムーズに行う事が出来ないか?という案が出てきたのです。このような人事異動を行った場合の注意などご教授願いませんでしょうか?
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> 宜しく御願いします。
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人事異動を行うのはおおむね次の理由により、会社にとって業務上の必要性があるとされています。
人事異動は、
1)本人の能力開発や後進の育成など人事面での活性化のため
2)あるいは一つの業務に長期間携わることによる慢心防止、あるいは取引先との不正防止のため 、
3)不人気な僻地に一人を長期間勤務させず、定期的に交代させるため
と考えても良いと思います。
会社あるいは管理職において、会社にとって望ましくない人物を、僻地に転勤させたり頻繁に転勤させることで自己都合退職させることもある。また、リストラを行うときに、家庭の事情などで転勤を受け入れ難い人物を狙って転勤命令を出し、自己都合退職させることもあります。
ただし、業務上の必要がなく労働者に対するいやがらせなどで発令された転勤命令であるときには、使用者の人事権濫用として転勤命令が無効となる判例もあります。
移動については、業務責任者から必要とされる人の申告、それに適する人材の確認、該当人材の生活環境などの確認が必要と思います。
通常では、人事異動は役員会などで合議を求めて移動の発令とみます。該当予告などは担当部署責任者により問診時にある程度行われている可能性はあります。
金融関係などの移動は、不正行為の削除、発生の早期発見などを求めるため行われています。
移動時の引き継ぎ作業などは、1~2週間単位で行っています。
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