相談の広場
お世話になります。
弊社ではパートタイム労働者の待遇を見直しておりますが、以下のような取り扱いはできるのでしょうか?
【施策及び問題点】
●評価の良いパートタイム労働者の時給を一般のパートタイム労働者と差をつけたい。
●ただし、税法上の扶養範囲内所得を希望する方は、勤務時間を減少させなければならなくなり、会社としてデメリットになってしまう。
【対応案】
●月給として支給する金額を固定化し、固定金額を上回る金額を会社でプールしておき、退職時に退職所得として支給する。
例.時給×勤務時数=150,000円の場合、85,000円を月給として支給し、65,000円はプールしておく。毎月同じと仮定し、満2年間勤務して退職することになった場合、65,000×24ヶ月=1,560,000円を退職所得として支給する。
上記の対応案は法的に問題はないでしょうか?
問題がない場合、トラブル回避のために会社が行なっておくべきことはありますでしょうか?(対象のパートタイム労働者と覚書を交わしておくなど)
愚問で恐縮ですが、対応についてご教示をお願いします。
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こんにちは、ひろひろさん。
さて、ご相談の件、結論から言いますと、できるかどうかは「御社次第」ではないでしょうか?
というのも、極端に言えば、給与や退職金をいくら払うかは御社次第であるからです。
実際のところ、弊社でも同様のことをしたことがあります。ただし、その方の場合は、「年金」の関係で同様の調整したのですが。
ただ、ひろひろさんも懸念されているように、トラブル回避の策は講じておく必要があるでしょう。
弊社の場合は、「念書」という形で本人に差し入れており、それに基づき退職金を増額しました。当然、期間途中で給与額を変更するときは、その都度差し入れました。
尚、その上乗せ分は退職金でなく、『功労金』として支給した方が、退職金と区別でき、また、規定外の支出であっても納得性があるのでよいと思いますよ。
以上
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