相談の広場
お疲れ様です。
現在、私が勤務する社会福祉婦人では、給与から一律3,000円の旅行積立金を徴収し、各自の普通預金口座を作って事務所で通帳を預り管理しておます。先般研修旅行を実施し、行った方から個人負担分を引き出して費用に充てました。行かなかった職員に個人の自由で預金を引き出そうがそのまま残そうが良いことになっています。
しかし、旅行積立金も個人に返すことになっていると旅行に行かない職員が多いため、行かない職員には返却せず、次回の旅行資金としてプールしてはどうかという経営トップからの意見があります。
私個人的には、個人にお金を返さないとするのであれば、勤務扱いで旅行を設定するか、労働協約かなにかで控除した旅行積立金は返さなくても良いと取り決めをしないと、法律上何か障りがあるように聞いたのですが、どなたかご教示いただけませんでしょうか、一般的に大きな会社で慣例となっているやり方でも結構ですので、よろしくお願いいたします。
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お問い合わせの事例とは 多少異なりますが、お問い合わせに類似した事項と思いますお読みください
<天引きされた旅行積立金は返してもらえるのか?>
http://tamagoya.ne.jp/roudou/178.htm
多少疑問点があります。
>給与から一律3,000円の旅行積立金を徴収し、各自の普通預金口座を作って事務所で通帳を預り管理しておます。
同事項ですが、働く方々の同意があれば十分とみますが、現預金の混同管理をされています。まず、不正改善を求めるとすれば、社員旅行積立金預金口座の一元化管理が良いと思います。また、同口座に管理についての規則を求めることも必要です。
同、ご意見の中に 預かり預金を勝手に使うことはできません。お書きになっています、社員全員から積立金管理規則で返済しない旨をうたい賛同を得た場合はできます。
企業間で差異はありますが、社員同士による月次 賞与時の旅行積立預入、福利厚生費支給により同様の事例を行っていると思います。その際、旅行不参加の方には預入金額の返済はしない代わりにお土産代として使用されています。
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