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著者 yamato さん
最終更新日:2008年03月28日 12:01
・当社はあるサービスを取り扱っております。 このサービスに関して数社の企業と業務提携(業務委託契約)を締結しております。 ・4/1付けにてこのサービスの価格が改定されます。 そこで、各営業担当にてTEL/メールで「改定のお知らせ」を行なっております。 ・この通知記録につきまして、何がしかの保存(データ/紙媒体)は必要でしょうか? ※契約書本体には特に通知方法・記録については記していません。単に”事前に通知するものとする”とのみ。
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著者外資社員さん
2008年03月28日 13:23
元になる契約の内容が判りませんので推定の意見ですが 一方的な通知で、相手の合意は不要なのでしょうか? 公共サービス等で、政府承認事項ならば、一方的な 通知で値上げも可能ですが、BtoBでも、BtoCなら なおさら、相手の合意が必要と思いますが。 それがあれば、通知記録は重要ではありませんし、 合意がなけれぼ、そもそも値上げは不可能と思いますが。
著者yamatoさん
2008年03月28日 15:29
有難うございます。 肝心な箇所を書いておりませんでした。 > 元になる契約の内容が判りませんので推定の意見ですが > 一方的な通知で、相手の合意は不要なのでしょうか? ■殆どが一方的通知で良い事になっています。 では、特に通知日等の記録も不要ですね。 有難うございます。
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