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税務管理

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海外での作業を含む請負契約の消費税は?

著者 ぽんぽん203 さん

最終更新日:2008年03月28日 15:53

消費税についてお伺いいたします。

日本の法人と、海外での作業(具体的には、通訳として海外出張に同行+事前・事後の手続き等)を含む、請負(委託)契約をする場合、全額課税取引(仕入)で処理しても問題ないでしょうか?

契約は、個別の作業を単価~円で見積額を算出するのではなく、すべての作業(付随的な立替費用も含める)を総額~円で請負うものです。

当方は、個々の作業や費用の原価に関係なく支払をする予定で、先方も個別の経費についての請求を別途することはありません。

消費税は、いま一つ理解できていないので、ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 海外での作業を含む請負契約の消費税は?

著者外資社員さん

2008年03月29日 08:37

私も税務は専門ではありませんが、
経験した範囲にてご参考まで。

日本の消費税は、消費される場所が日本であることが
基準になります。
役務を提供した先(顧客)が、海外の法人、消費者ならば
日本の消費税は適用外です。
(現地の税が適用)

顧客が日本の法人の場合は、ありませんが
原則としては、役務提供、消費が海外で行われるなら
現地の税法に従う可能性が大きいと思います。
ただし、当該作業に関する日本での作業、例えば
事務処理部分等は、日本の消費税の対象になる可能性が
高いのです。 事務処理費は、国内消費税の対象に
なる場合と、ならない場合があるので、私は税理士さんに
つど確認するか、社内基準に従い処理しています。

原則として、二重課税はありませんので、
どちらかの国で消費税を払っていれば、もう片方に
払う必要はありません。

例として:
役務分    現地の諸税の
事務処理費  日本国内の消費税 のようになります。


今回は、つど 支払いではなく、業務として請け負うとの
ことですから、原則を決めそれに従えば、良いのだと
思います。
実務面では、日本の税務署は、国際的な税法処理に
ついては、あまり厳しくは言いません。
(法整備が、まだ不十分なようです)
相手国で納付がされていれば、追徴課税などにはならないと
思います。 (ですから、海外の納付証明は保管しないと
いけません。)
但し、日本で納付していても、相手国によっては、
それには無関係でとられる場合もありますので、
注意が必要です。

Re: 海外での作業を含む請負契約の消費税は?

著者ぽんぽん203さん

2008年03月31日 18:42

外務社員さま

ていねいな回答どうもありがとうございます。

今回は、相手の会社が全額を課税で請求してくることになりました。
見積書も後で不都合が生じないように、翻訳料など、国内作業の名目で作ってもらいます。
(あちらも翻訳や通訳を生業としている会社の割には、以前も消費税の区分を間違えた請求書を送られて、とても迷惑したことがあり、結構、信用できないのです。)

私も原則以上のことは分からないのですが、やっぱり、内容によるようですね。
顧問の税理士さんと、よく相談してみることにします。

本当にどうもありがとうございました。

> 私も税務は専門ではありませんが、
> 経験した範囲にてご参考まで。
>
> 日本の消費税は、消費される場所が日本であることが
> 基準になります。
> 役務を提供した先(顧客)が、海外の法人、消費者ならば
> 日本の消費税は適用外です。
> (現地の税が適用)
>
> 顧客が日本の法人の場合は、ありませんが
> 原則としては、役務提供、消費が海外で行われるなら
> 現地の税法に従う可能性が大きいと思います。
> ただし、当該作業に関する日本での作業、例えば
> 事務処理部分等は、日本の消費税の対象になる可能性が
> 高いのです。 事務処理費は、国内消費税の対象に
> なる場合と、ならない場合があるので、私は税理士さんに
> つど確認するか、社内基準に従い処理しています。
>
> 原則として、二重課税はありませんので、
> どちらかの国で消費税を払っていれば、もう片方に
> 払う必要はありません。
>
> 例として:
> 役務分    現地の諸税の
> 事務処理費  日本国内の消費税 のようになります。
>
>
> 今回は、つど 支払いではなく、業務として請け負うとの
> ことですから、原則を決めそれに従えば、良いのだと
> 思います。
> 実務面では、日本の税務署は、国際的な税法処理に
> ついては、あまり厳しくは言いません。
> (法整備が、まだ不十分なようです)
> 相手国で納付がされていれば、追徴課税などにはならないと
> 思います。 (ですから、海外の納付証明は保管しないと
> いけません。)
> 但し、日本で納付していても、相手国によっては、
> それには無関係でとられる場合もありますので、
> 注意が必要です。

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