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労務管理

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「給与全額支払い原則の運用」は絶対?

著者 たなあげ さん

最終更新日:2008年03月30日 11:34

皆様。よろしくお願いします。

我が社は9:30~17:30(昼休み1時間)の実働7時間、週休2日です。

休日出勤を命ぜられ、7時間を超えると代休が1日発生します。当月の給与では35%の割増だけを支払い、100%については代休で支払うという考え方です。しかし現実には、未消化の代休が100日以上残っている社員がおります。

つまり「給与全額支払いの原則」に違反しているわけです。このような運用は許されるのでしょうか?「給与支払いの原則」は建前で、実際には、代休だけをどんどん発生させ人件費を下げるという運用を行うのは良いことなのでしょうか?

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Re: 「給与全額支払い原則の運用」は絶対?

著者グレゴリオさん

2008年04月05日 20:44

労働させた分の賃金を支払わないことは問題と思います。

代休については、いつまでに消化しなければならない、という法的根拠はないようですが、たまりすぎているのは問題でしょう。労基署の調査があれば指摘されると思います。

以下のスレッドが参考になるかと思います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-17076/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35070/

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