相談の広場
大変、困っておりますので投稿させていただきます。
当社の社員ですでに、在籍期間が数年経過している者より「保証人が、辞退したいというので書類を返却してほしい」と連絡がありました。
当社の書面では本書作成より5年間で更新すると記載しています。この社員はまだ5年間経過しておりません。
また入社時の書類は今まで返却したことが一度もないのですが、問題はありますでしょうか?
当社としては書類を返却してしまうと入社時より今日までの保証がなくなってしまうので、返却は考えておりません。
新たに保証人をたてていただく方向で調整は行っていますが、辞退した方はどのように対応していいのか教えてください。
よろしくお願い致します。
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> 大変、困っておりますので投稿させていただきます。
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> 当社の社員ですでに、在籍期間が数年経過している者より「保証人が、辞退したいというので書類を返却してほしい」と連絡がありました。
> 当社の書面では本書作成より5年間で更新すると記載しています。この社員はまだ5年間経過しておりません。
> また入社時の書類は今まで返却したことが一度もないのですが、問題はありますでしょうか?
> 当社としては書類を返却してしまうと入社時より今日までの保証がなくなってしまうので、返却は考えておりません。
> 新たに保証人をたてていただく方向で調整は行っていますが、辞退した方はどのように対応していいのか教えてください。
> よろしくお願い致します。
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身元保証ニ関スル法律では、第六条「トラブルが発生した際には本法の規定に反する特約で、身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。」とされています。
保証人から同様の問診を受けた場合は会社としての対応を考えなくてはなりません。それも場合によっては、その都度司法の判断を仰ぐ事になりますね。
当然、保証書足るものも個人情報の観点から返却をせざるを得ないと考えます。
早急に新たな保証人を設定していただき、それにより返却をすることが必要でしょう。
昨今 保障制度についても判例などで会社への責務が問われています。
新たな事例が出る場合もありますから「保証人に関する規則」を設定しておくことが必要です。
横からすいません。
本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする(第6条)
被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき(3条)
身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる(4条)
身元保証人が契約の解除をすることができる場合は上記の場合のみと思うのですが。会社が任意に別の保証人を付けるなら解除できる旨の条項を定めているなら別ですが。
普通の金銭消費貸借契約の保証人なら保証人辞退などは絶対許されないと思うのですが、身元保証も契約期間の途中で一方的な契約解除はできないのではないですか?
> 横からすいません。
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> 本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする(第6条)
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> 被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき(3条)
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> 身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる(4条)
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> 身元保証人が契約の解除をすることができる場合は上記の場合のみと思うのですが。会社が任意に別の保証人を付けるなら解除できる旨の条項を定めているなら別ですが。
> 普通の金銭消費貸借契約の保証人なら保証人辞退などは絶対許されないと思うのですが、身元保証も契約期間の途中で一方的な契約解除はできないのではないですか?
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横レスありがとうございます
ご指摘の点ですが、、保証人の契約解除権の行使です、
自らがその事実を知ったときは、身元保証契約を解除することができると判断しても良いのではありませんか。
一方的な解除権行使は個人権利を認めない行為と思います。
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