相談の広場
最終更新日:2008年04月02日 00:47
教えてください。
労働基準法34条に、6h→45分、8h→1h。
また、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3原則がありますが、休憩時間の開始時間と終了時間は会社が管理しなければならいないものでしょうか?1日の労働の中で何分、休憩をしたかを管理すればよいものでしょうか?
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おはようございます。質問の件ですが
>> 労働基準法34条に、6h→45分、8h→1h。
> また、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3原則がありますが、休憩時間の開始時間と終了時間は会社が管理しなければならいないものでしょうか?1日の労働の中で何分、休憩をしたかを管理すればよいものでしょうか?
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と労基法で定められています。
一日に何分の休憩時間を取得するかの管理は上記の規定以上で支給し、管理もしないとならないです。
ちなみに8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
までしか規定がありませんので、8時間を超えると言う事は12時間でも15時間勤務しても1時間与えればよいと労基法では定められています。
もちろん15時間働いたら、あと15分は休憩してもらおうとか多く与えるのは使用者の自由です。
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