相談の広場
マイカー通勤で通勤手当を通勤定期に「換算」して支給されています。その区間を業務で移動した場合の経費は、通勤定期の区間に含まれているという理由で請求できないと上司から言われました。しかし実際には、定期券を支給されている訳ではないので自腹を切る事に・・・。このような場合経費の請求は本当にダメなのでしょうか?
また、実際に通勤定期券が支給されている場合、業務中の使用は義務づけられるのでしょうか?
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どういう事情でマイカー通勤なのかはわかりませんが、もし個人都合でマイカー通勤しているというのであればの仮定にしておきますけど…。
状況的には会社の内規の範囲だと思います。
交通費に関する項目を読み返すと良いのでは?
会社から定期代をもらって、会社には「電車で通っている」と申告しているのですから、会社はマイカー通勤を黙認していても、みるく&ここあさんがその区間の交通費を請求「しずらい」はずだと上司は思っているんじゃないでしょうか?
> また、実際に通勤定期券が支給されている場合、業務中の使用は義務づけられるのでしょうか?
義務付けるのは会社によって違うと思いますよ。
もし「通勤定期は通勤だけに使うものなんだ」と自分で考えて、会社にその区間の交通費を請求しているのであれば、休日にどこかに遊びに行く時に定期券を使ったら会社の経費を私用で使ったことになりますよね。
「通勤定期は使えるだけ使えばいいんだ」と考えるのであれば、経費の請求は「義務」ではなく「権利」ですから、権利を放棄すればいいだけですよね。
むしろ、会社の利益を考えるのであれば、後者を選択するのが自然な考えだと思いますが…?
もやしさん 返信ありがとうございます。
説明不足な質問で申し訳ありません。
マイカー通勤は、会社から認めてもらっています。
通勤手当を「仮に公共交通機関を使用したときの定期代」に換算して支給されています。実際に定期券を購入することはありません。物理的に公共交通機関利用が不可能な状態です。
おっしゃる通り実際に定期券を持っていれば、業務中であれ使用し経費の削減にすればよい事ですよね。休日にでも使わない手はないですよね…。
しかし、マイカー通勤者で定期券も実際には持っていない私に、上司は会社から業務で移動する交通費も「架空の定期券」を充てろと…。
すみません。愚痴の様になつてしまって。
通勤手当が定期券換算とかでなく、通勤キロあたりのガソリン代支給なら問題なく交通費として認めてもらえたのかな。
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