相談の広場
最終更新日:2008年04月06日 00:26
教えてください!
36協定は、1年ごとに再度同じやり方で労基署に届けなくては、いけないのですか? 先日、同書類を閲覧していたら、どれもこれも今年の2月で1年過ぎていました{汗}
スポンサーリンク
36協定を更新する協定を届け出れば良いことになっています。
労働基準法施行規則 第十七条
○2 法第三十六条第一項 に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
こちらも参考になると思います。
http://www.36kyoutei.com/saburoku-yuukoukikan.html
> 36協定を更新する協定を届け出れば良いことになっています。
>
> 労働基準法施行規則 第十七条
> ○2 法第三十六条第一項 に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
>
> こちらも参考になると思います。
> http://www.36kyoutei.com/saburoku-yuukoukikan.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]