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建設業法の完成工事高

著者 さとちゃん さん

最終更新日:2008年04月08日 16:55

建設業の経理処理で売上計上する時は、完成工事と兼業売上に分けますが、分ける明確な基準を教えてください。
例で、『取り付け作業などを通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んであれば、完成工事とされる』とありますが、文章が難しすぎて理解ができません。。。
噛み砕くと、どういう意味になるのでしょうか?

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Re: 建設業法の完成工事高

初めまして。

完成工事高は、請負の土木建築(28業種)に関する工事で、その事業年度に完成し請負先に引き渡された工事の請負金額を計上(工事完成基準の場合)しています。
 28業種の説明はWebで『建設業の種類』で検索し内容・例示を確認してみて下さい。
その請負工事がどの種類の工事に該当するかは、工事の担当者がわかると思います。

また建設工事に該当しないものはというと(兼業売上高に計上します)
・測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事を除く)
・ 土砂、資材等の運搬
・ 除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務
・ 設計料、労務提供料、不動産売買など
・ 宅建業、資材販売、重機リース業等その他の売上

参考
『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
『建設工事』とは、土木建築に関する工事で、28業種に分かれています。
請負』とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、類似の概念である雇用及び委任とは異なります。

参考になれば幸いですが、
誤りのある事項・足りない点等ご指導をお願いいたします。

Re: 建設業法の完成工事高

さとちゃん さん

こんにちは

係るご質問は「完成工事」勘定と「兼業工事」との切り分けと思いましたが如何でしょうか。

手っ取り早く申せば、具体的な工事及びその工事に関係した売りが完成工事に組み込む。他、具体的工事を伴わない販売は兼業売上として宜しいと思います。

さて、今日、建設業の会計では進行基準に基づく経理処理をすることとなっておりますことはご存知と思います。

この「完成工事」勘定に特に気をつけなければいけないことを余談ながら記述致します。

平成10年の税法改正により、平成10年4月以後に締結した請負契約に係る長期大規模工事については工事進行基準で計上しなければいけなくなりました。
この「長期大規模工事」とは、①工事着手の日からその工事にかかる契約において定められている目的物の引渡の期日までの期間が2年以上であること。
請負の対価の額が50億円以上であること。
③その工事の契約において、請負対価の額の2分の1以上が引渡の期日から1年を経過するその日後に支払われることが定められていないものであること。
この3点全てが満たされる工事のことを言います。

また、決算を跨ぐ請負工事の場合、進捗度合いでの完成工事への計上であり、従来の計上方法とも見積りや契約工期についても変わってきていることに注意してください。

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