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■機密保持契約について

著者 yamato さん

最終更新日:2008年04月09日 10:16

機密保持契約書=解約後も存続すべき・・・とは?
・よくある条項なのですが、明確な答えを、となると良くわかりません。以下は、どのようなケースを想定されての条項なのでしょうか。

「~本契約の解約後も性質上存続すべき条項は、有効に存続し~」

機密保持契約書本体も、ごく一般的なひな型ですので
 全体は割愛いたします。

以上です。
宜しくお願い致します。

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Re: ■機密保持契約について

著者外資社員さん

2008年04月09日 10:39

機密保持は、何らかの業務を実施することで必要と
なります。 契約は、その業務が終了すれば、通常は
解消されます。
しかしながら、業務が終わっても、知りえた機密保持の
義務は、定めた期間は存続するということです。
それ以外に存続する条項には、”賠償義務”なども
あります。契約書を良く読むと、背景が見えると思います。

機密情報に関しては除外事項として"公知の事実”が
あるはずです。
ですから、業務が終わり、公知になったことについては、
上記の特約があっても、契約期間内でも、
機密として扱う必要はありません。

何でも機密ではないし、仕事が終わっても機密を守る
場合もあります。
こうした事項は、機密を扱う人に対して、周知した方が
良いでしょう。

Re: わかりました!

著者yamatoさん

2008年04月09日 11:38

・アドバイスの元によーく読み返してみました。すると・・・

■機密保持期間として
「受領者は、開示を受けた本機密情報を最初に開示された日より2年間本契約に従って機密に保持する。」

との条項がありました。
という事は・・・

契約が終了しても2年間は機密保持の義務は存続、という事ですね。

すっきりしました。有難うございます。

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