相談の広場
■機密保持契約書=解約後も存続すべき・・・とは?
・よくある条項なのですが、明確な答えを、となると良くわかりません。以下は、どのようなケースを想定されての条項なのでしょうか。
「~本契約の解約後も性質上存続すべき条項は、有効に存続し~」
※機密保持契約書本体も、ごく一般的なひな型ですので
全体は割愛いたします。
以上です。
宜しくお願い致します。
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機密保持は、何らかの業務を実施することで必要と
なります。 契約は、その業務が終了すれば、通常は
解消されます。
しかしながら、業務が終わっても、知りえた機密保持の
義務は、定めた期間は存続するということです。
それ以外に存続する条項には、”賠償義務”なども
あります。契約書を良く読むと、背景が見えると思います。
機密情報に関しては除外事項として"公知の事実”が
あるはずです。
ですから、業務が終わり、公知になったことについては、
上記の特約があっても、契約期間内でも、
機密として扱う必要はありません。
何でも機密ではないし、仕事が終わっても機密を守る
場合もあります。
こうした事項は、機密を扱う人に対して、周知した方が
良いでしょう。
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