相談の広場
標記の件についてご教示願います。
議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類上に、一部修正(語句訂正)箇所があり、修正を加えたうえで、承認をとりたいと思っております。
その際、株主総会の当日に、議長以外の株主である役員や従業員から修正動議として意見してもらい、修正案を可決することは可能でしょうか。
当日欠席の株主については、委任状にて「修正案が提出された場合:白紙委任」とあるので問題ないと考えいるのですが如何でしょうか。
それとも、事前に修正箇所について、全ての株主に通知すべきでしょうか。
なお、招集通知には、修正が生じた際の周知方法についてはもともと記載していません。
ご教示頂ければ幸いです。
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法務見習いさん、こんにちは。
今回相談されておられるのは、参考書類における語句訂正ですよね。株主から修正動議として出されるのは、配当金の増額等、本来の議案の内容を変更するものですので、今回のケースにはなじまないと思います。
会社法では、招集通知に発送後に参考書類等を修正する場合の周知方法を載せることを認めており、通常はホームページ上で周知する旨を掲載していますが、御社はこの措置はとられていないとのことですね。
その場合は、商法時代からとられている、訂正事項を記載したハガキ等を送付するという方法になろうかと思います。
それも時間的に間に合わない場合は、総会当日に正誤表を用意し出席株主に配布することとなろうかと思います。誤って記載されている事項が、決議事項の判断に大きな影響を与えない誤字レベルであればこれで充分かと思いますが。
そして誤字のレベルが本当に軽易であれば、放っておくというのも一つの方法です。セミナー等では、この放っておくという会社が一番多いと聞きますよ。
私も一度だけ、こういう事態になったことがありますが、一応、正誤表を用意して、株主から指摘があれば出そうかとしてましたが、結局誰も気づかないまま終わったことがありました。
いつもありがとうございます。
「議案修正動議」というのは、もっと議案の本質に
関わるものであり、今回はそれには及ばないという
ことでよいでしょうか?
今回の参考書類の字句修正は、新株予約権発行要項の条文の修正で、より明確で誤解のないように表現を修正するというものです。誤字修正ほど軽微ではないものの、議案の賛否に影響を与えるような内容面の変更でもありません。
ただ、登記簿にも記載される条項なので、きれいな文章に直しておきたいと考えています。
今回は、時間的に余裕がないため、当日正誤表を配布し、修正版の内容で議事録を残そうと思います。
大多数の株主は当日欠席予定なのが気になりますが、全ての株主に、事後に決議通知をお送りする予定なので、
その際に修正内容についても正誤表にて周知すれば足りますでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ助かります。
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