相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

収用についての伝票等の書き方

著者 ぜろきゅう さん

最終更新日:2008年04月11日 11:29

何分不慣れなのでよろしくお願いします。
公共事業にともなう店舗移転で、「公共事業用資産の買取り等の証明書」の発行をうけ(資産の種類は「借家人」)、
1建物移転料
2工作物移転料
3動産移転料
4借家人補償金
5移転雑費補償金
6営業補償金が自治体から支払われました。
 
 事業用の通帳に振り込まれるものと考えていましたが、自治体によれば個人の事業では、補償契約は自治体とその個人とのもので、個人の通帳に振り込むということでした。「1と2と4は課税されず、3と5もまた合算額が50万以下で課税されない。6は営業収入としてください。但しすべて申告は必要です。」といわれました。このあたりのこともよくわかりません。
 
 このように事業とはまったく別個の個人の通帳に入金されたものは振替伝票や元帳などの記載ではどのように取り扱えばいいのでしょうか。6は借方現金)/貸方(収入)と記載し、その他は借方現金)/貸方(店主勘定)とすればよく、申告時に収用証明書等の書類を添付すればいいと知人にいわれましたが、店主勘定という科目はこれまで使っておらず、事業主貸、事業主借としてきました。そもそも6以外を事業の側に移す理由があるのかという点もよくわかりません。

 何分不慣れなものです。青色申告をしていますが、上記伝票等の書き方のほか、申告時には、従来通りの申告とは別個に作成すべきものがあるのか等もご教示いただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 収用についての伝票等の書き方

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年04月13日 22:41

収用により補償金を収受した場合、その補償金の性格に応じて、課税のされ方が変わります。
1建物移転料 2工作物移転料 は「移転補償金」(資産の移転に要するものとして交付される補償金)で、その補償金をその交付の目的(設備等の移転)に従って支出した場合は、収入金額に算入されません。確定申告書に記載する必要がないということです。
4借家人補償金は「対価補償金」(収容等によって譲渡された資産の対価としての補償金)とみなされますが、収用等の課税の特例が適用され課税されません。。

3動産移転料、5移転雑費補償金は事業の用に供している設備等の動産を譲渡した対価として収受したものですので、これらの補償金の合計額からこれらの動産の取得費等を差し引いた差額が譲渡所得とされます。譲渡所得には50万円の特別控除とがありますので、この差し引いた金額が50万円以下であれば課税されません。

6営業補償金は「収益補償金」(事業について減少することになる収益に充てるものとして交付される補償金)として、事業所得の収入金額に算入されます。確定申告書に記載する必要があります。

6以外は事業所得ではありませんので、事業とは関係のないところの処理となります。事業用の通帳に入金されていませんので、6の営業補償金のみを収入として計上してください(借方(店主勘定又は事業主貸)/貸方(収入))。
そもそも事業用の通帳に入金されていませんので”借方現金)/貸方(店主勘定)”の仕訳はでてきません。
※ 事業用の通帳に入金されていれば、6以外の補償金は事業から切り離す必要がありますので、”借方現金)/貸方(店主勘定又は事業主借)”という仕訳が必要になります。
店主勘定とは、事業主の事業からの引き出しなどを表す勘定ですので事業主貸、事業主借と同じです。

今回の収用により、今年分の確定申告では、ぜろきゅうさんはこれまでの事業所得のほかに、譲渡所得が発生し、収用等の課税の特例の適用も受けるということになります。
青色決算書の収入金額に6の営業補償金が含まれ、確定申告書の事業所得の欄に影響します。それ以外の補償金については、1と2は課税されず、4については特例の適用で、3と5については特別控除50万円以下として譲渡所得の欄には影響しません(譲渡所得は0)。

手続きはしなくてはいけませんので、所定の事項を記載して、買取り等の証明書などの資料を添付して確定申告書を提出する必要があります。

Re: 収用についての伝票等の書き方

著者ぜろきゅうさん

2008年04月14日 09:56

とてもわかりやすい説明を頂き感謝いたします。ほんとうにありがとうございました。
 
 知人は6以外についても、「自治体がその都合上個人の通帳に入れても、すべて事業に関するもので、結果として特例により非課税となるが、形の上では申告時の判断であるので、一応、手元にある現金(個人の通帳に入金した)から事業側に移すものとして現金/店主勘定としておくように」といったアドバイスをくれました(また「現段階では自己の資金を回すのと同様の処理で店主勘定でいい」とも言っていました)。

 しかし『そもそも事業用の通帳に入金されていませんので”借方現金)/貸方(店主勘定)”の仕訳はでてきません。』ということは、それはおかしいということですね。
 
 『6以外は事業所得ではありませんので、事業とは関係のないところの処理となります。』というご教示で、すっきりと理解できました。
 ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP