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税務管理

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後期高齢者医療制度

著者 もんも さん

最終更新日:2008年04月11日 14:32

私の会社で、奥さんと奥さんのお母さんの2人の被扶養者をもつ人(仮にAさん)がおります。

奥さんのお母さんが75歳に該当し、後期高齢者医療制度の健康保険被扶養者(異動)届が会社に届きました。
健康保険被扶養者から削除されるとの事ですが、所得税の計算をする際等の被扶養者の数も変わるという事なのでしょうか?
また、今月末の賃金計算の際、Aさんの所得税の額がアップするという事なのでしょうか?

届けが”健康保険被扶養者(異動)届という書き方なので健康保険だけしか該当しないのだろうか?と疑問に思いました。

経理初心者なのでくだらない質問かもしれません…。
もしわかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 後期高齢者医療制度

著者Hiro3さん

2008年04月11日 19:09

>> 奥さんのお母さんが75歳に該当し、後期高齢者医療制度の健康保険被扶養者(異動)届が会社に届きました。
> 健康保険被扶養者から削除されるとの事ですが、所得税の計算をする際等の被扶養者の数も変わるという事なのでしょうか?
> また、今月末の賃金計算の際、Aさんの所得税の額がアップするという事なのでしょうか?
>
> 届けが”健康保険被扶養者(異動)届という書き方なので健康保険だけしか該当しないのだろうか?と疑問に思いました。
>

税法は、その様な改正をしていませんので現状通り扶養控除を受けることができます。

Re: 後期高齢者医療制度

所得税法で言うところの扶養控除の要件はhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
で、確認してください。
後期高齢者医療制度により、現在の健康保険扶養から外れたとしても、所得税法上の扶養の要件を充たしていれば扶養控除は受けられます。ですから源泉徴収税額も今まで通りでいいと思いますよ。

Re: 後期高齢者医療制度

著者もんもさん

2008年04月14日 15:33

AKIさん、Hiro3さん、
丁寧に教えてくださってありがとうございます!

所得税の方は現状通りで良いって事ですね。
大変参考になりました。
親切にありがとうございました。

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