相談の広場
一般の個人への取材謝礼を支払う場合、源泉税は発生しますか?
また発生するとしたら、どのような場合でしょうか?何か規程があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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所得税法に規定があります。
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(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
(中略)
五 映画、演劇その他一定の芸能又はラジオ若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他一定のものも含む)又は企画の報酬又は料金その他一定の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く)
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実際上は「報酬および料金等」には謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても含まれるということのようです。
私は個人として、ある財団法人から講義や調査に関する謝礼金を受け取っていますが、交通費を含めて源泉徴収されています。
専門家ではないので、正確には税務署等に問い合わされるのが確実と思いますが、
相手が一般の主婦というのは関係しないと思います。
私だって特にコンサルタントとかではなくて、一般の市民です。
取材の謝礼というのがどういう内容なのか解りませんが、その方がしゃべったことを原稿にして掲載したら、後に紹介のHPで例示の「口述の報酬」に該当しそうですし、放送上に登場すれば出演料に該当するでしょう。
免除額があるかなどにについてはよくわかりませんが、「投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等」については少額の場合、源泉徴収しなくて「差支えない」(本来すべきだがしなくてもいい、というニュアンス?)となっています。
「所得税基本通達>〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
一般的なことは、ここがわかりやすいと思います。
「報酬・料金等に対する源泉徴収」
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm
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