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労務管理

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深夜勤務者の健康診断

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2008年04月22日 12:08

深夜勤務者の健康診断で検査項目は通常1年検診と変えてもよいでしょうか。

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Re: 深夜勤務者の健康診断

著者グレゴリオさん

2008年04月22日 21:55

労働安全衛生規則第45条により、特定業務従事者については

・胸部エックス線検査及び喀痰検査は1年に1回でよい。
・前回の検査で以下の健康診断を受けている者は医師が必要でないと認めるときは全部または一部を省略して行うことができる。
  貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
・一般の定期健康診断で省略できる項目は省略できる(厚生労働大臣の定める基準により医師が必要でないと認めるとき) 例:20歳以上の身長検査など
・前回の健康診断で聴力の検査を受けた者または45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツまたは4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査を持って代えることができる。

となっています。いずれにしても医師の判断が必要ですね。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者☆継続的改善☆さん

2008年04月22日 23:12

医師の判断とはデータ表にランク付けされていたり、再検査のマークなどが付いていることと解釈していいですか。

省略項目もランクやマークで異常なしとなっていれば医師の判断と考えていいですか。

さらに、何も異常のない者でも6ヶ月ごとの検診は必要ですか。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者グレゴリオさん

2008年04月23日 08:34

すみません、医師ではないので判断基準まではわかりません。産業医等にヒアリングされてみては?

なお、6ヵ月ごとの検診自体は前回検査で何の異常がなくても(異常を見つけるための検診でしょうから)法定ですので省略できません。検査項目ごとの省略のみです。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者☆継続的改善☆さん

2008年04月23日 15:12

参考にします。ありがとうございました。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者パインリッヒさん

2008年08月04日 17:21

深夜勤務者とは?、月に1回でも深夜勤務した者は含むのでしょうか。
また、残業が10時以降になる者は、深夜勤務者と呼ぶのでしょうか。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者グレゴリオさん

2008年08月04日 19:44

出所(おそらくは通達か何か)が分からないのですが、

「深夜業の回数が六カ月間を平均して一カ月に四回(六カ月に二十四回)以上の場合」

とのことです。
深夜業とは午後十時から翌日の午前五時までの業務ですから、残業が深夜に及んでも同様と思います。

Re: 深夜勤務者の健康診断

著者パインリッヒさん

2008年08月05日 10:03

有り難うございます。
社内規程案に、そのように載せてしまってから、不安になりご質問致しました。
私の方でも出所がわかりましたら、連絡致したいと思います。

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