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著者 えんぞ さん
最終更新日:2008年05月01日 20:26
初めて投稿する総務初心者です。 当社は書面又は電磁的方法による議決権行使を認めていませんが、その場合も株主総会参考書類を作成しなければなりませんか? また、作成しなくて良い場合は、招集通知には何も添付しなくて良いのでしょうか?
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著者トラきちさん
2008年05月07日 11:01
えんぞさん、こんにちは。 書面または電磁的方法による議決権行使をとられていなければ、招集通知に参考書類を作成、添付することは不要です。 その場合は、会社法施行規則第63条第7号に規定に従うこととなります。この規定では、役員の選任や報酬の決定等、いくつかの議案については、議案の概要(議案が確定していない場合にあってはその旨)を作成しなければならないとされています。 招集通知の各議案にそのまま概要を記載するか、参考書類のように別紙参照とするかは自由です。
著者えんぞさん
2008年05月07日 13:59
トラきちさん、こんにちは。 分かりやすい説明、ありがとうございました!!
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