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税務管理

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法人事業税に関する調査

著者 愛犬家 さん

最終更新日:2008年04月25日 17:58

お世話になります。

来月に県税事務所による調査が入ります。

用意する資料の中に退職所得の源泉徴収票があるのですが、
当時の担当者が退職者(退職金あり)に対して発行していませんでした。

調査の時にない状態だと問題になるのでしょうか?

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なると思います。

実際、税務署に法定調書合計表提出の際に退職所得についても記入する欄があり、源泉徴収票も添付するようになっています。

万一、退職所得について聞かれた場合に、証拠書類がないと否認されて税金が重課になる可能性があります。
今からでもいいので源泉徴収票を作成することをおすすめします。また、渡されなかった本人にも額が過大でなければ、本人も源泉税もかからないですし、遅くなりましたがと送ってもいいかと思います。

Re: 法人事業税に関する調査

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年05月01日 22:09

質問の趣旨とは全く関係ないのですが・・ですから、解答にもなっていないのですが。

県税事務所による事業税の調査・・って、実際にあるのですか?
いえ、当然調査権は持っていると思うのですが、現行の法人税課税というのは、法人税国税)が決まると、自動的にその他の法人税(都道府県及び市町村)が決まってきます。
そういう関係で、法人税に関する知識を税務署の職員以外が持ち合わせているとは考えにくいわけですよ。
と、すれば、特殊な事業税の調査なのかな?と想像するのですが・・
退職所得に関する資料は、県税事務所から指定された資料なのでしょうか?

・・すみません、単なる質問に終わってしまって。

Re: なると思います。

著者愛犬家さん

2008年05月02日 18:25

返信ありがとうございます。

やはりないと言うのはまずいですよね・・・

当日までに作成して用意します。

Re: 法人事業税に関する調査

著者愛犬家さん

2008年05月02日 18:34

返信ありがとうございます。

調査自体は確かにありますし、
必要資料として提出が必要なのです。

今回提出が必要な項目を大きく分けると下記の3つになります。

報酬給与額
②純支払利子
③純支払賃借料

1~5
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