相談の広場
百貨店などのアパレル企業に勤務していて「ローテーションによる週休2日制」という契約を交わしている派遣スタッフがいます。
調べてみて、
「完全週休2日制」とは、1週間のうち2日は必ず休みになるという事。
「週休2日制」とは、1ヶ月のうち最低1週は2日休みになるという事。
のようですが、この派遣スタッフのようにローテーションによる週休2日の場合、3~4日勤務して1日休みを繰り返しており、“最低1週は2日休みになる”という部分がどこに当たるのかがわかりません。
今回、2008年4月の勤怠では、
出勤日数20日、休日5日、有休5日という勤怠でした。
有休は出勤日数に入ると思うので、このスタッフは企業から5日しか休日をもらえていなかった事になると思います。
「完全週休2日制」ではないので、このスタッフの休日日数は、法的に問題は無いのでしょうか?
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他のスレッドでも出ていますが、法的には
毎週少なくとも1回の休日
もしくは4週間を通じて4日以上の休日
を与えれば違法ではありません。
ただし契約上の休日が与えられているかどうかですが、法的には「週休2日」の定義はないようですので、まいかさんが書かれている
>1ヶ月のうち最低1週は2日休みになる
が正しいとすると、1週間とは就業規則等に定めがなければ日曜日から土曜日までとされていますので、1か月のうちのこの7日間に2日休日のある週があれば法的には問題ないように思います。
>3~4日勤務して1日休みを繰り返しており
ということですと、暦上の1週間に2日休みが入る週がありそうですが、有給だと条件に合いませんね。
「ローテーションによる週休2日」ではあいまいな感じがしますので、月で何日の休みになるかを契約等ではっきりさせておいた方が良いのではないでしょうか。
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