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税務管理

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アルバイトの源泉徴収に関して

著者 BOSE さん

最終更新日:2008年05月09日 00:53

短期アルバイト(現場毎)の場合、2ヶ月以内のアルバイトであれば源泉徴収は丙での計算で良い事になっていますが、各現場や催し毎の契約で2ヶ月ととらえて良いものなのでしょうか?たとえば1~2月をまたいで現場もしくは催しがあり、3月にまた別の現場、催しにアルバイトをお願いした場合は、また新規で契約したとし、源泉徴収を丙で計算しても良いのでしょうか?どなたか教えて下さい。

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Re: アルバイトの源泉徴収に関して

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年05月09日 11:24

同一の雇用主のもとで継続して2ヶ月を超えて雇われることとなるときは、その2ヶ月を越える部分については丙欄は適用できません。現場や催しが別であっても雇用主は同じですから継続していることになりますね。

Re: アルバイトの源泉徴収に関して

著者BOSEさん

2008年05月09日 12:32

ありがとうございます。また不明な点がありましたら質問させて下さい。宜しくお願い致します。

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