相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。やっと就業規則と36協定を届け出るところまでこぎつけました。最近監督署では特別条項付の36協定がマークされているとか・・・目立つので、臨検監督でねらわれやすいとインターネットにかかれていましたが、本当でしょうか?そのへんの状況にくわしい方がいらっしゃいましたら、情報を教えていただけるとありがたいです。届出段階で、特別条項をいれるかはずすか悩んでいます。
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> 最近監督署では特別条項付の36協定がマークされているとか・・・目立つので、臨検監督でねらわれやすいとインターネットにかかれていましたが、本当でしょうか?
厚生労働省は、2004年に過労死対策の取り組み強化のため、長時間労働対策に本腰を入れる方針を固めています。
したがって、過重労働の温床となりやすい特別条項付36協定を結んでいる会社が臨検監督でねらわれやすいのは当然のことと言えます。
特別条項の適用は、臨時的な事由に限定されていますから、
単に業務繁忙というだけでは適用できません。
したがって、まずは、御社での36協定の基準を上回る業務が、
臨時的な事由に当てはまるものなのかどうかをしっかり検討されることをオススメします。
臨時的事由に当てはまらないのであれば、そもそも特別条項付にしても適用できないわけですからね。
上記をしっかり検討したうえで、
臨時的事由に当てはまり、かつ36協定の基準以上の労働となる可能性があるのであれば、
たとえ臨検監督でねらわれやすいとしても、
特別条項付とするしかないでしょう。
特別条項なしで36協定の基準以上の労働をさせれば、
その時点で違法になってしまいますから。
なお、36協定の基準以上となるのが決算期などだけで、
それまでにはまだ猶予があるのであれば、
とりあえず通常の36協定のみで提出し、
該当時期までに特別条項付36協定を締結しなおすということでもいいと思いますよ。
もちろん、その場合は、特別条項付で締結しなおすまでは、
36協定の基準以上の労働をさせることはできません。
【参考】
http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/36kyutei0402.htm
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