総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ふじやま さん
最終更新日:2008年05月14日 10:00
長期出張の日当について教えてください 弊社は建設業なので通勤できない場所の建設現場の担当者は工期の間(3ヶ月~2年程度)、アパート等に宿泊して出張することになります 一日あたり1500~3000円程度の日当を非課税で支給していますが、所得課税すべきでは、という指摘がありました 出張日当と税務の関係について教えてください よろしくお願いいたします
スポンサーリンク
著者グレゴリオさん
2008年05月16日 09:09
検索されれば、他のHPにも同様の質問・解説が出ていますので、詳しくはそれらを参照いただくとして… 出張手当は原則として非課税です。労働の代償として支給されるものではなく、出張に伴う実費弁償的なものとして扱われます。ただしあまりに高額だったりすると指摘されることもあるようです。
著者ふじやまさん
2008年05月16日 10:53
ご回答、ありがとうございました いろいろ調べてみます > 検索されれば、他のHPにも同様の質問・解説が出ていますので、詳しくはそれらを参照いただくとして… > > 出張手当は原則として非課税です。労働の代償として支給されるものではなく、出張に伴う実費弁償的なものとして扱われます。ただしあまりに高額だったりすると指摘されることもあるようです。 月額6万円程度なら大丈夫でしょうか
著者rokusui6さん
2011年05月24日 00:03
長期出張旅費(宿泊費\4500・日当\2500)が1年を過ぎると非課税と認められずに、特殊手当とされて課税対象になりました。給与と一緒に支払われたので、所得税が¥40,000-近く増えました。1年を過ぎても宿泊費(実際には賃貸マンション)は発生しているし、単身赴任手当も他に出ていないので、実質マイナスです。一般的にはどうなのでしょうか?税務指摘をされたと言うことですが、従う必要は本当にあるのでしょうか?不信感先立っています。アドバイスをお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る