相談の広場
当社では取引に関する債権管理上の担保物件として、
株券をお預かりしているケースがあります。
このたび来年度からの株券の電子化にあたり、
何をすべきか、先方に何をお願いすれば言いか、
よく分からず悩んでいます。
基本的なことから分かっていないので
教えてもらえませんか?
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> 何をすべきか、先方に何をお願いすれば言いか、
> よく分からず悩んでいます。
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> 基本的なことから分かっていないので
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証券会社、信託銀行等金融機関の方と総務、経理責任者、担当者の方々合議を図ってください
以前、同様内容で紹介Hpがあります
Q3:担保として取引先に差し入れている(受け入れている)株券の対応は?
当社は、担保として取引先に差し入れている(取引先から受け入れている)株券がある。株券電子化に当たって、担保株券の具体的な実務対応は、未だ決まっていないとは聞いている。ただ、とりあえず、現時点で当社としてやっておくべきことはないか?
A3: 具体的な対応が決まれば即応できるように下準備を行っておくことが望ましい
○株券電子化への移行に当たって、一番の問題となるのが、担保株券の取扱いである。本稿執筆時点でも、各業界や証券会社・金融機関などで検討が進められている段階で、具体的な実務対応は確定していない。理論上は、担保株券の電子化移行については、概ね、次の3 つのパターンが想定できる。
①株券電子化前に、一旦、株券を債務者に返還し、「ほふり」に預託した上で、担保を再設定する。
②株券電子化後に、債務者の「特別口座」に入った株式について、担保を再設定する。
③特例措置を利用して、債権者単独の判断で(担保物件として)「ほふり」に預託する。
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○現時点では、担保株券の取扱いは、できる限り①の手続で進める方向で、実務上の検討が進められている(拙稿「株券不発行と略式質権者」(2004 年8 月17 日付DIR 制度調査部情報)も参照)。
○これを前提にすれば、具体的な対応が決まれば即応できるように、下準備を進めておくことは
可能であり、望ましいことだと言えるだろう。具体的には、次のような対応が考えられる。
◇提供(受入れ)株券と担保差仕入先(担保提供元)の照合・確認を行っておく。
◇株券の名義が会社以外(例えば、オーナーや社長など)になっている場合、その事実関係・権利関係を確認しておく。
◇株券電子化対応に必要な手続(契約締結、口座開設など)が決まれば即応できるように、担保設定者(債務者)、担保権者(債権者)、金融機関などの間で連絡を密にとっておく。
○なお、万が一、株券電子化までに手続が間に合わなければ、担保株券の名義人(通常は担保設定者(債務者))の特別口座が開設され、そこで株式の管理がなされることとなる。この場合、特別口座の開設先の信託銀行等を確認し、関係者で善後策を速やかに協議する必要があるだろう。
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/07031202commercial.pdf#search='担保物件の株券の電子化管理'
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