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労務管理

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役員就任前の雇用保険料について

著者 saiyou さん

最終更新日:2008年05月15日 15:33

いつも参考にさせていただいております。
ご質問させていただきたい内容ですが、従業員が自社の役員になった場合に、請求する事によって、それまで納めていた保険料は返還されるのでしょうか?

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Re: 役員就任前の雇用保険料について

著者まゆりさん

2008年05月15日 15:56

こんにちは。
私の勤め先でも、過去2名が「従業員兼務役員専任役員」というように立場が変更になりましたけども、保険料の返戻等は一切なかったです。

※過去にもこういう質問がありました。
役員雇用保険・・・?
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-20358

ご参考になれば幸いです。

Re: 役員就任前の雇用保険料について

著者saiyouさん

2008年05月16日 08:46

まゆりさん、ありがとうございました。
知り合いの方から「できるはずだ!わたしも返してもらった!」と聞いたとの申し出があったもので・・・
説明の上あきらめてもらいます。

Re: 役員就任前の雇用保険料について

著者たまりんさん

2008年05月16日 09:20

こんにちは、saiyouさん。

 さて、ご相談の件、その役員さんに納得していただくには、もう少し名前の通った(笑)サイトの方が、納得してもらえると思いますので、以下のサイトをご利用されてはいかがでしょうか?

http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_492.html


 尚、敢えてこのサイトを選択したのは、当初ご質問で『役員就任』しか記載されておらず、その方が『労働者的性格の強い役員』であれば、雇用保険の対象になりうるからです。
※但し、この場合でも、「役員報酬」と「給与手当」を区別して支払われており、役員報酬<給与手当となっていないといけません。
 また、雇用保険の対象は、給与手当のみが対象です。

(例)支払額50万円=役員報酬10万円+給与手当40万円
   ※雇用保険対象=40万円


 余談ですが、「できるはずだ!わたしも返してもらった!」というのは100%勘違いです(苦笑)。

 あくまで、雇用保険というのは一般労働者の『失業』に備えたものであって、労働者ではない「役員」は、この範疇には含まれません。確かにかわいそうな面もありますが…。
 まあ、一種の『互助』制度と考えられなくはないですね。

 尚、「返してもらった」というので、想像されるのは、
①本来(役員就任により)控除しなくて良い期間の保険料相当を返金してもらった。
②100%の記憶違い(笑)。

のどちらかと思いますよ。


以上

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