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労務管理

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規定が何もありません。

著者 misa1201 さん

最終更新日:2008年05月20日 20:15

私は叔父が経営する会社に勤務しています。
私は、経理および労務を担当、もう一人、42年勤務のパートさんと二人で担当しています。(この方は、以前社員で、そのあとパートとしてこられてるかたです)

叔父が一代できずいてきた会社だけに、会社の規定は、全て社長の頭の中で築かれたものなんですが、その社長がこの世を去り、現在息子が社長をしていますが、永年勤めている経理のパートの方が全ての実権を握っており、給与に関してもその方がいままで社長がこういってたからと全てにおいて陣取ってやっています。

そのためか、給与に関しては、社員よりもパートの方が高い(仕事は同じ仕事をしています)という、とんでもない自体がおこっています。

社長もなくなって1年、株式会社でもあるこの会社、就業規則をきちんと作って、給与の規定もきちんと決めたいと思うのですが、何をどのようにすればいいか、誰に相談すればいいか、さっぱりわかりません。

新社長も、前社長からなんの引継ぎもなく、何もわからないみたいです。

有給も昇給もなく、社員のみんなも働き甲斐を失いかけています。

なんとしても、いい環境づくりをしていきたいと思うので、是非、いいアドバイスをお願いします。

こんなときは、経理士さん?商工会議所?どこに相談したらベストか?教えてください!!

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Re: 規定が何もありません。

こんにちは。

就業規則の作成等の専門家としては社会保険労務士が最も適当かと思います。
お近くの社会保険労務士にご相談されるのがよいかと思います。

ご自身で何とかされる場合は、東京労働局のホームページなどで就業規則のサンプルが公開されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。

Re: 規定が何もありません。

著者たまりんさん

2008年05月21日 09:10

こんにちは、misa1201さん。

 さて、ご相談について、最初に手厳しい指摘をさせていただきますね。
 具体的に言いますと、

> そのためか、給与に関しては、…とんでもない自体がおこっています。

について、これは少しパートさんに対する偏見があると思いますよ。つまり、給与は正社員>パートとお考えであることです。
 極論ですが、同じ職種で新卒社員と勤続30年のベテラン・パートとは、自ずと経験・知識には格段の違いがあり、よって、給与が正社員<パートとなることはあります。
 要は、仕事の成果・結果や期待度=給与であって、『身分による違い』を基準にしてはいけないと思いますね。


 それをご理解頂いた上で申しますと、そもそもの話、misa1201さんは、ご自分だけで何とかしようと思っているのでしょうか?
 書き込みから拝見する限り、まず最初にすべきなのが『新社長さんとの意思統一』かと思いますよ。
 
 少なくとも、就業規則や給与規程を作成し、労基に届けるなり、社員に公布するにしても、新社長の了解、もっと言えば、それらに社長さんの『思い』や『考え』が詰め込まれていないと、規則規程が『ただの紙切れ』になります。
 そして、それらが詰め込まれてさえいれば、自ずと今回の問題は解決すると思いますよ。

 先に先生が、就業規則のサンプルのご紹介をされていますが、変な話、そのサンプルにほんの少しだけ手を加えれば、『就業規則』というものは出来ますが、それでは駄目なのです。

 確かに労働法規等の関係があるので、『先に』誰かに相談したくなるでしょう。
 ですが、それ程難しく考えないで、例えば先のサンプルを基に、misa1201さんや新社長が手をいれ、それを社労士さんにご相談されるのが良いと思います。
 尚、労基は少しお高く感じるかもしれませんが、規則についての相談にも(気軽に)乗ってくれます。つまり、法的な面は、労基さんに指導してもらっても良いと思いますよ。

 最後に、規則規程を作成する上で、もう一つのポイントは、『一度で完璧なものを作成しようとしない』ことです。
 勿論、そう出来ればベストでしょうが、時間の経過とともに労働法規が変わったり、御社の処理方法が変わったり、それこそ社長が交代したりするので、普遍的な規則なんて存在しません。
 確かに手間はかかりますが、少しずつ、御社なりの、実情に合ったモノを作ればいいんですよ。


以上

回答ありがとうございます。

著者misa1201さん

2008年05月21日 12:09

回答ありがとうございます。

一度、社長と相談して、社会保険労務士さんを探してみたいと思います。

Re: 規定が何もありません。

著者misa1201さん

2008年05月21日 12:22

たくさんの意見、回答をありがとうございます。

給与に関しては、全社長が生きていたときは、仕事の状況、会社の状況をみながら、社長がそのパートさんと考え、金額を決めていました。(そのころは、パート=社員)

今の時代ならば、同じ仕事をしているなら、同賃金で、という時代なので、納得いきます。
が、長年、社員として働き、昇給もなく、それでも定年したパートさんより給与が安いというのは、どんなものかと・・。それを判断するのが、社長ではなくパートさんというところで納得いかないだけの話です・・。

私も、ひとりでなんとかしようと思っているわけではありません。現社長とは、親戚の関係なので、協力しあいながら、会社をいい方向にもっていけたらと、思っている次第です。

とにかく、就業規則等の規定があれば、それにのっとって意見することができるんだけど・・どこにそしてだれに相談すれば・・・と悩んでいた次第です。


新社長も急に父をなくし、社長に就任しました。

何もかもわからないことだらけです・・・。


ご意見いただいたことを胸に、社会保険労務士さんを探して、社長と相談しながら、ぼちぼちがんばります!

Re: 規定が何もありません。

著者たまりんさん

2008年05月21日 13:05

頑張ってください。misa1201さん。

 残念ながら、そのパートさんは前社長時代の慣例や現実からまだ脱却できていないのでしょう。
 それこそ、前社長と二人三脚で頑張ってこられたのでしょうから、全てを奪い、規則規程でがんじからめとせずに、良く言う「能あるものには職を、功あるものには禄を」のスタンスで、遇しないといけない部分もあるでしょうしね。

 ただ、繰り返しのアドバイスになりますが、規則規程は万能ではありません。
 辛いことですが、そのパートさんには、今の評価者や決裁者が新社長という事実を認識してもらい、そして、社員皆がその規則規程に基づいて、業務・判断を行うように『周知』しないと意味がないですよ。


以上

Re: 規定が何もありません。

著者misa1201さん

2008年05月22日 12:16

たまりんさん、重ね重ねありがとうございます。

私も、まだまだ未熟者です。
そのパートの方も、私にとっては、大切なパートナーです。

私の至らぬところは、フォローしていただきながらも、新しいこと(就業規則の作成)には、一緒に考えていただき、従業員が安心して働ける会社に、していけたらな~と思っています。

社長の息子というのが、そのパートさんからみたら、子供の頃からみていたボンボン・・・程度にしか認識がなく、まだまだ社長と認めていないのは、事実です。

評価者や、決裁者が新社長という事実を認識してもらえる日が来るまで、私も出来る限りのことは、したいと思います。

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