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労務管理

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などなど

著者 総務未経験者 さん

最終更新日:2008年05月20日 21:38

質問させていただきます。

社員が入社した時に役所に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というものがありますが、これは扶養者が
いない場合でも提出するのでしょうか?

あと、労働名簿に関してですが、これは本社にのみ保存しておけばよいのでしょうか?
それとも、本社は本社の社員の名簿、全国にある支店ではその支店の社員の名簿を各支店で保存しておかないといけないのでしょうか?

ご回答いただける方、よろしくお願いします。

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Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などなど

総務未経験者様、今晩は。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてのみ、私の知っていることを:

私も今見ていて気づいたのですが、上の方に小さな文字で「この申告書は、控除対象配偶者扶養親族に該当する人がいない人も提出する必要があります。」と書いてあります。必ず提出してもらいましょう。
源泉所得税にも関係があります。「給与所得の源泉徴収税額表」で、この申告書の提出があれば甲欄で、なければ乙欄で税額を求めますが、乙欄の税額は甲欄に比べてかなり高額です。
税額表」はお近くの税務署でもらうか、国税庁HPからダウンロードできると思います。

……と、つい先日習いました(某通信講座で)。私も初心者で勉強中の身です。

もっとよくご存知の方、補足をお願いします。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などなど

著者ARIESさん

2008年05月21日 21:17

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は控除対象配偶者や親族親族がいるかどうかを会社が把握し、それに基づいて毎月の給与から所得税を源泉徴収します。
扶養親族がいない人でも「私は扶養している人はいません」という申告をしてもらう必要があります。

この申告書を提出した方は甲欄という年間で見た場合に本来の税額に近い所得税を毎月徴収し、申告書を提出しない人は乙欄という本来よりも高い所得税を源泉徴収します。
ただしそれでも年間で見ると、年末に算出した正確な税額と毎月源泉徴収した額には誤差が出ますので、それを精算し過不足を納めるor還付するのが年末調整です。

ただしこの申告書を提出できるのは1社のみ。
よって会社で年末調整するのは申告書を提出した甲欄の人のみです。
乙欄の人は確定申告で精算する事となります。

源泉徴収税額については国税庁HPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

上の表を見ていただくとわかるように、扶養親族がいるかいないかで源泉徴収する税額も変わってきます。
それを計算する為の基礎にするのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というわけです。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などなど

著者総務未経験者さん

2008年05月21日 21:35

momenさん、ARIESさん、ありがとうございました。

もうひとつ質問なのですが、その申告書は社会保険事務所にあるのでしょうか?
また、申告の際に必要な書類は何がありますか?

何度も質問してすいません。よろしくお願いします。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などなど

著者ARIESさん

2008年05月21日 22:50

> その申告書は社会保険事務所にあるのでしょうか?

所得税は税務署が管轄ですので、最寄の税務署に置いてあります。
ただし取りに行くのは手間ですので、国税庁HPからもダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

社会保険事務所は年金や政府管掌健康保険などですので、税金は担当していません。

> また、申告の際に必要な書類は何がありますか?

基本的にはその名の通り“申告書”ですので、本人の申告(記入)のみです。
会社として特に提出必須な書類はありません。
(中には配偶者の給与明細や収入証明書をチェックする会社もあるみたいですが…)
※ただし中途入社で年内に前職での収入がある場合は、それも合算して年末調整するので前職分の源泉徴収票を提出してもらって下さい。

あと、申告書とはいえ、理想としては担当者側が従業員に事実に沿ってきちんと申告するようにアナウンスをする必要があると思います(特に扶養に入った・外れたなどの異動事項は申告漏れしやすいので)。

申告書を受け取ったら会社側で申告内容をきちんとチェックしてください。
中には明らかに所得オーバーなのに扶養として申告する人もいますので…


年末調整時は生命保険料控除証明書などを添付必要な書類もあります。

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