相談の広場
はじめまして。初めての掲載です。
保育所でノロウイルスは発生し、園児や職員が感染しました。
保健所にて給食が原因と断定されました。
調理員も数名感染しており、今後、調理業務に影響するかもしれないので、労基法に基づく、就業禁止を考えたのですが、厚生労働省令で定めるものに、ノロウイルスが含まれているのか分かりません。
こんなときの対応についてご教示願いたいです。
よろしくお願いします。
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労働安全衛生法には
「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた」
としか書かれていないですし、労働安全衛生法施行規則にも
「第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者」
としか書いてないので、よくわからないですね。
具体的な病名等は、以下の法令に記載があります。
(法令の閲覧は http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html をご利用ください)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
ノロウィルスにつては、後者に
第一条
五 感染性胃腸炎
として上がっているものが該当するらしいです(ノロウィルスによる感染症、としては上がってないんですね)
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