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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ノロウイルスでの就業禁止

著者 総務のおやじ さん

最終更新日:2008年05月22日 10:38

はじめまして。初めての掲載です。

保育所でノロウイルスは発生し、園児や職員が感染しました。
保健所にて給食が原因と断定されました。
調理員も数名感染しており、今後、調理業務に影響するかもしれないので、労基法に基づく、就業禁止を考えたのですが、厚生労働省令で定めるものに、ノロウイルスが含まれているのか分かりません。

こんなときの対応についてご教示願いたいです。
よろしくお願いします。

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Re: ノロウイルスでの就業禁止

著者HAL2さん

2008年05月23日 08:44

おはようございます。

就業規則の保健衛生関連の条項に就業制限という項目はありませんか?

根拠としては就業規則により判断されるか、産業医などに意見を聞くようにしたら良いかと思います。

産業医がいない場合、こちらにそうだんしてみては?
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/

Re: ノロウイルスでの就業禁止

著者総務のおやじさん

2008年05月23日 09:58

早速ありがとうございます。

就業規則には、労安法68条の疾病としか記しておらず、細かいものはありません。
法を読んでもなかなかその疾病が何であるのかまで、辿りつきません。
もう少し読んでみますし、ご照会いただきました機関にも相談したいと思います。

ありがとうございました。

Re: ノロウイルスでの就業禁止

著者グレゴリオさん

2008年05月24日 09:16

労働安全衛生法には
「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた」
としか書かれていないですし、労働安全衛生法施行規則にも

「第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者」

としか書いてないので、よくわからないですね。

具体的な病名等は、以下の法令に記載があります。
(法令の閲覧は  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html をご利用ください)

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

ノロウィルスにつては、後者に

第一条
五 感染性胃腸炎

として上がっているものが該当するらしいです(ノロウィルスによる感染症、としては上がってないんですね)

Re: ノロウイルスでの就業禁止

著者総務のおやじさん

2008年05月26日 12:00

詳しくありがとうございます。

結局のところ、だいぶ終息し、就業禁止まで至りませんでした。
こんな時に、このようなことをしっかり理解していないがために、休ませる手段もとれないままでした。
あまりこんな事故は起きて欲しくはないですが、次回は迅速に対応したいと思います。

今後は、損害賠償との闘いになりそうです。

ありがとうございました。

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