相談の広場
先日、5月22日に従業員の市民税特別徴収税額をチェックしていたら、従業員の一人が住宅借入金特別控除申請を市役所へ申請をしていなかったみたいで、控除になっていませんでした。市役所へ今からでも申請出来ますかとの問合せをしたところ、完全に断られました。本当に今からだと控除は出来ないのでしょうか?誰か教えて下さい。お願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
少し遅くなりましたがレスをします。
ご質問の件。
総務省に問い合わせた所、以下のような回答を得ました。
1)原則は確定申告の時期に個人が申告すべきもの。
2)それ以後であっても納税通知書が届くまでの期間なら追って申告可能(普通徴収・特別徴収でも同じ)。
3)ただし納税通知書が送られた後の申告に関しては、各市区町村長がやむを得ない事情があると認める場合に限り申告可能。
(※つまり納税通知書が届いた後に住宅ローン控除を適用できるかどうかは、その市区町村の個別判断による)
との事です。
参考<総務省HP>
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1
真ん中あたりに赤文字で“申告を行っていない方は、平成20年度分の住民税の納税通知書が送達される時までに忘れずに手続きを行って下さい”という記述があります。
新米経理さんが問い合わせをした市役所では、おそらく「期間内に申告しなかったのは本人の責任だから認められない」という判断なのだと思います。
ちなみに弊社でも同様に申告を忘れた者がいましたが、5月中なら申告可能という事でしたので、従業員には忘れず申告するよう案内しました。
この件に関しては、自治体によりかなり対応の差があると感じます。
中には前もって1月中に住宅ローン控除適用該当者へ書類を送った所もあれば、完全放置(納税者の自己責任)という所もあります。
今回の弊社従業員の場合は、市が親切(?)だったので運が良かったということでしょう。
ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]