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企業法務

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Re: 一度も株主総会・取締役会を開いたことのない同族会社

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年05月26日 09:17

こんには

大株主は、誰なのでしょうか。
株主は、現状をどう考えているのでしょうか?

株主総会取締役会
極限すれば株主の利益を守ることが目的です。
コーポレートガバナンスも、会社経営を透明化し
株主の利益を守ることにあります。

>弊社の私以外の取締役株主は、このように
>コーポレートガバナンスについて意識が極めて
>低いのが現状です。
あなたは株主としての権利を主張すればよいのだと
思います。 その中で経営で不都合とすることを
問題とすれば良いのだと思います。
但し、大多数の株主が現状で良いならば、変革は
難しいでしょう。

株主総会取締役会を、きちっとやらずに、
議事録をまとめる会社はたくさんあります。 
 反社会的行為や、不正があるならばともかく、
経営陣が株主ならば、尚更でその間で
話し合いが済めば実質的には株主の合意ですから。
重要なのは形式ではなく、正しい経営や、意思決定が
行われているかだと思います。
それが問題ならば、役員として、株主として指摘し
問題とすればよいと思います。

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一度も株主総会・取締役会を開いたことのない同族会社

著者日本国民さん

2008年05月26日 09:42

削除されました

日本国民さんへ

著者外資社員さん

2008年05月26日 14:45

>最大株主は、創業者(89歳の祖父)です。
>社長は、誰にも相談せず高額な設備投資を勝手に
>決めてしまいます。
一番簡単なのは、最大株主に理解を求めることです。
そうなれば、臨時株主総会の開催も可能ですし、議決も
容易です。
監査役がいれば、それに相談することも可能と思います。

大株主が気に留めないなら、事態は難しいですが
会社法の規定によれば、株主の総会開催請求権を使うことは
可能です。
”6か月前より総株主議決権の100分の3以上の株式を
有する少数株主公開会社の場合。複数の株主によって保有要件を満たすことは可能。)会議の目的、招集の理由を書面で取締役に提出して招集請求ができる(297条1項)。なお、保有期間の要件は定款で短縮可能である。招集請求後に取締役株主総会招集を怠った場合は裁判所の許可を得て株主自ら総会を招集することもできる(297条4項)
 とは言え、少数株主の意見では、議決できるかは不明
ですが、株主として主張することはできるでしょう。

ご自身が役員ならば、役員会議、経営会議等で
事前に議題を提出し、会議にかけることです。
裁判所にいきなり訴える以前に、役員としてやるべきことを
やるのは必要なのだと思います。
 会社には顧問の弁護士や、経営コンサルタントなど
監査に関する専門家がいるはずです。
そうした人に相談されるのだ良いのでは。

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