相談の広場
いつも参考にさせてもらっています!皆様の会社ではどのような方法を取っているか教えて下さい。
私共では女性の有資格者が多く、収入も多い方がたくさんいます。最近、夫婦共働き家庭でお子さんが夫の国民健康保険に入っている場合、社会保険では扶養家族の保険料は払わなくてもよいが(ちなみに私共は政府管掌保険です)、国保の場合加入者全員分の保険料を支払わなければいけないので、保険料の負担が重いとの事で、子供を妻(申出者)の扶養に入れたいという人が何人かでてきています。
社会通念上、収入が多い方に扶養されるのが普通だと思いますが、本人に収入状況を聞くと、夫の方が多いとか、同じ位だとか、らちがあきません。被扶養者異動届を提出する時に
扶養申立書等になぜ扶養しなければならないかを記入させていますが、その他に皆さんの所では配偶者の源泉徴収票や課税証明書などを提出してもらっていますか?
自己申告だけでは決定力不足のように思うのですが、いかがでしょうか?教えて下さい。
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私の場合ですが・・・。
夫婦ともに給料は同じぐらいです。
上の子は主人の扶養に、下の子は私の扶養に入れました。
でも、不思議なんですよね・・・もしも主人のほうが収入が少なかったとしても扶養に入れる時にはなんの問題もないし、聞かれることもないと思うんですが、妻が扶養に入れるということになると収入等確認されます。
どっちが入れてもいいと思うのですが・・・。
ちなみに私も主人も政府管掌です。
以前、私は保険組合でしたが、主人を扶養にしていたこともあります。
友人も共働きですが、旦那さまは国保、友人は組合なので、子供は友人の扶養になっています。
申請の際、口頭で「収入はどちらが多いですか?いくらですか?」と聞かれますが、同じぐらいでいくらですと答えれば問題なく加入できます。
こんにちは。
私の勤め先では、自己申告制でやってます。
お子さんを扶養に入れる場合、配偶者の収入証明(源泉徴収票など)の提出は求めません。
被扶養者が増えたからと言って、事業所や本人の保険料負担が増えるわけではないので、そこまで厳密に管理していないというだけの話ですが(笑)
確かにおっしゃるとおり、収入の多いほうが扶養するというのは至極当然の考え方だと思いますし、事実、事務手続きの手引きにも「主として被保険者の収入で生計を維持している人」と書いてあります。
しかし、最近の共働き世帯ですと、2人分の収入で生計を維持しているケースが少なくありません。(私のところもそうです)
となると、どちらの収入を主に生計を維持しているのかなんて、本人達にもよくわかっていないかもしれません。
諸々の負担が多くなっている昨今の経済事情を考えると、少しでも負担を軽くしたいという気持ちはよくわかるので、正直、ご質問文を拝見して「そんなに厳しくしなくても・・・」と思ってしまいました。
すなさんさんのご意見を否定するような内容の書き込みでごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
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