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労務管理

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扶養するための確認書類??

著者 すなさん さん

最終更新日:2008年05月26日 22:03

いつも参考にさせてもらっています!皆様の会社ではどのような方法を取っているか教えて下さい。
私共では女性の有資格者が多く、収入も多い方がたくさんいます。最近、夫婦共働き家庭でお子さんが夫の国民健康保険に入っている場合、社会保険では扶養家族の保険料は払わなくてもよいが(ちなみに私共は政府管掌保険です)、国保の場合加入者全員分の保険料を支払わなければいけないので、保険料の負担が重いとの事で、子供を妻(申出者)の扶養に入れたいという人が何人かでてきています。
社会通念上、収入が多い方に扶養されるのが普通だと思いますが、本人に収入状況を聞くと、夫の方が多いとか、同じ位だとか、らちがあきません。被扶養者異動届を提出する時に
扶養申立書等になぜ扶養しなければならないかを記入させていますが、その他に皆さんの所では配偶者の源泉徴収票や課税証明書などを提出してもらっていますか?
自己申告だけでは決定力不足のように思うのですが、いかがでしょうか?教えて下さい。

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Re: 扶養するための確認書類??

著者みんこさん

2008年05月27日 10:03

私の場合ですが・・・。

夫婦ともに給料は同じぐらいです。
上の子は主人の扶養に、下の子は私の扶養に入れました。
でも、不思議なんですよね・・・もしも主人のほうが収入が少なかったとしても扶養に入れる時にはなんの問題もないし、聞かれることもないと思うんですが、妻が扶養に入れるということになると収入等確認されます。
どっちが入れてもいいと思うのですが・・・。

ちなみに私も主人も政府管掌です。
以前、私は保険組合でしたが、主人を扶養にしていたこともあります。
友人も共働きですが、旦那さまは国保、友人は組合なので、子供は友人の扶養になっています。

申請の際、口頭で「収入はどちらが多いですか?いくらですか?」と聞かれますが、同じぐらいでいくらですと答えれば問題なく加入できます。

Re: 扶養するための確認書類??

著者まゆりさん

2008年05月27日 10:20

こんにちは。
私の勤め先では、自己申告制でやってます。
お子さんを扶養に入れる場合、配偶者の収入証明(源泉徴収票など)の提出は求めません。
被扶養者が増えたからと言って、事業所や本人の保険料負担が増えるわけではないので、そこまで厳密に管理していないというだけの話ですが(笑)

確かにおっしゃるとおり、収入の多いほうが扶養するというのは至極当然の考え方だと思いますし、事実、事務手続きの手引きにも「主として被保険者の収入で生計を維持している人」と書いてあります。
しかし、最近の共働き世帯ですと、2人分の収入で生計を維持しているケースが少なくありません。(私のところもそうです)
となると、どちらの収入を主に生計を維持しているのかなんて、本人達にもよくわかっていないかもしれません。
諸々の負担が多くなっている昨今の経済事情を考えると、少しでも負担を軽くしたいという気持ちはよくわかるので、正直、ご質問文を拝見して「そんなに厳しくしなくても・・・」と思ってしまいました。

すなさんさんのご意見を否定するような内容の書き込みでごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 扶養するための確認書類??

著者すなさんさん

2008年05月27日 20:53

みんこさま・まゆりさま
お返事ありがとうございました。
確かに、私が申請する方の立場だったら少しでも家計の負担を軽くしたいし、事務担当者としてもそうしてあげたいのは山々なのです。ただ、それなりの決まり事を作っておかないとなあなあになってしまうし、後々面倒なことにもならないかなあ・・かと。
いずれにしろ、確認書類を取っているところはあまりないのかな?と解釈し、参考にさせていただきます。
ありがとうございました!!

Re: 扶養するための確認書類??

著者みんちゃさん

2008年05月28日 08:17

〆後だったらすみません。

私の会社は健康保険組合なので、政府管掌よりも少し厳しいです。

以前、だんなさんが仕事を辞めて収入がなくなったので、子供だけでも奥さんの扶養にできないかと申し出がありましたが(奥さんがうちの会社にお勤めでした)その時には、だんなさんの所得証明が必要でした。
さらに、しばらくそういう状態(子供の扶養を奥さん側にする)が続くようなら、一年ごとに確認のために所得証明を取ってもらうよう指示がありました。

結局、翌年にはだんなさんが就職されたので、子供さんをだんなさんの扶養にされましたが。

他のことに関しても、健康保険組合は政府管掌よりも厳しいことが多いです。

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