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登記について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年05月27日 15:06

司法書士委任せず、直接法務局に登記申請をします。

法務局に出向く社員に対する代表取締役からの委任状は必要ないのでしょうか?

また、登記事項は、OCR用紙に記載するのが一般的と本に書いてあったのですが、そのような特別な用紙でなくとも法務局のHPからダウンロードした申請書様式に必要事項を
記入していれば問題ないでしょうか?

どなたかご経験のある方、ご教示下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 登記について

著者ほわいとさん

2008年05月27日 19:13

専門の方が詳しく書かれるとはおもいますが、登記の経験者です。

一例ですが、
『私は、上記の者を代理人と定め、次の事項に関する一切の権限を委任する。
1 当会社の代表取締役取締役の変更登記の申請をすること
1 当会社の株券を発行する旨の定めの廃止を登記申請すること
』(実際に何を登記するのかを記述する。)
※上記の者とは実際法務局に出向く者で、住所と氏名を記載します。
後は、会社所在地と代表名を記載し、代表印を押しました。

上記の様な代表取締役委任状が必要でした。


私の管轄の法務局からは専用のOCR用紙を使用するようにと
言われましたので、法務局に取りに行きました。

管轄の法務局によって扱いが違うかもしれませんので、お電話等で問い合わせた方が解決が早いと思います。

Re: 登記について

著者典型的Aさん

2008年05月28日 10:04

ほわいとさんとは異なる例を。

当社の管轄では、委任状は不要です。
補正の連絡先として、担当者と連絡先を記載してあれば素通りです。


ただし現場で、契印の押しモレなどの対応備え、実印を持ち出せるのでしたら持参したほうがいいでしょう。



> 司法書士委任せず、直接法務局に登記申請をします。
>
> 法務局に出向く社員に対する代表取締役からの委任状は必要ないのでしょうか?
>
> また、登記事項は、OCR用紙に記載するのが一般的と本に書いてあったのですが、そのような特別な用紙でなくとも法務局のHPからダウンロードした申請書様式に必要事項を
> 記入していれば問題ないでしょうか?
>
> どなたかご経験のある方、ご教示下さい。
> よろしくお願いいたします。

Re: 登記について

著者法務見習いさん

2008年05月28日 12:57

ご教示ありがとうございます。

委任状に記載する担当者の住所というのは、会社住所になりますでしょうか?それとも居住地になるのでしょうか?
また、申請に出向いた社員の本人確認などは特段行われないのでしょうか?

瑣末な点で恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。

> 専門の方が詳しく書かれるとはおもいますが、登記の経験者です。
>
> 一例ですが、
> 『私は、上記の者を代理人と定め、次の事項に関する一切の権限を委任する。
> 1 当会社の代表取締役取締役の変更登記の申請をすること
> 1 当会社の株券を発行する旨の定めの廃止を登記申請すること
> 』(実際に何を登記するのかを記述する。)
> ※上記の者とは実際法務局に出向く者で、住所と氏名を記載します。
> 後は、会社所在地と代表名を記載し、代表印を押しました。
>
> 上記の様な代表取締役委任状が必要でした。
>
>
> 私の管轄の法務局からは専用のOCR用紙を使用するようにと
> 言われましたので、法務局に取りに行きました。
>
> 管轄の法務局によって扱いが違うかもしれませんので、お電話等で問い合わせた方が解決が早いと思います。

Re: 登記について

著者トラきちさん

2008年05月28日 14:42

法務見習いさん、こんにちは。

 当社も総務担当者が登記手続きを行っていますが、当地方法務局では委任状提出を求められています。

 その場合の代理人の住所は自宅住所となりますね。私も以前何度か代理人として手続きを行いましたが、特に本人確認はなかったと思います。

 OCR用紙については、コンピュータ化された法務局ではこの用紙を使うこととなりますので、管轄の法務局にお問い合わせください。

Re: 登記について

著者ほわいとさん

2008年05月29日 12:24

委任状に記載する担当者の住所というのは、担当者の自宅住所です。
本人の確認は特段求められませんでしたが、OCR用紙に申請者認印を押印しますので、登記出向かれる際には、代表者印(印鑑登録済みの物)と実際に申請に行かれる方の認印を持参されると、何か不備が有った場合には二度手間を防ぐ事が出来るかもしれません。

典型的Aさんの例のような場合も有るようで、管轄の法務局によって違うのかも知れませんので、一度問い合わせてみてください。

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