相談の広場
いつも投稿を読ませていただき勉強になります。
さて、本日は市民税の特別徴収税額の通知書の保管期間について
教えていただけませんでしょうか?
賃金台帳等は法定保管期間が7年等各所で確認できるのですが、
市民税の特別徴収税額の通知書の法定保管期間が確認できません。
どなたかご存知の方、お教えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まず初めに、市民税の消滅時効は5年です。(納期限から督促がなければですが)
そのため、万が一のトラブルや、重複納入などに備えて【領収書】も消滅時効に
あわせて最低5年間保存している会社が多いと思います。
ご質問の「通知書」は実際には税額が記載されているだけですので、弊社の場合ですと
その年度の領収書とセットで5年間保存しております。
ただし、中途入退社の方がいますと、納付書自体手書きで金額修正などしますよね?
一番初め(6月の時点)の通知書と金額が変わった形で領収書が手元に残るわけで
通知書を保管しておくのはあんまり意味ないのかなと思ってます。
少しでも意味のあるものにすべく、途中入退社の人がいた場合には追記でその事実を
記載し、金額訂正を行っていますが。
でも一番重要なのは、昨今の社保庁の年金の例を見ても分かりますとおり、払ったか
払わなかったか、その証拠はどれかという点ですので、友人の会社のなかには7年とか
10年とか保存されている所もあります。
法定保管期間というのは…特にないのかな?
もし定められているのなら私も知りたいですね^^
参考になれば幸いです。
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