相談の広場
社員になってから6ヶ月経っていない外国人の方が、有給もないのに今までは月に4日くらい労働日に休んでいたので、毎月基本給からその分を引いてましたが、今回、労働日が22日中12日休んだので、その分を基本給から引いてしまうと結構な額になってしまうのですが、本来それは不当なのでしょうか?
また、入社時の条件にすぐに社会保険に入れて欲しいと言う事でしたので、社会保険に入れたのですが、労働日数の2/3未満の今回の様な場合、社会保険から外される可能性はあるのでしょうか?
この方の休む理由は、離婚する事にしたので妻と話しあっていると言っています。
当社としては、仕事は一人前以上に出来るし離婚後はちゃんと働くと言ってますので、解雇ではなく休んだ分を給料から引く形を取りたいです。
当社の計算では基本給21万円・月の日数30日・労働日21日の時、1日休むと7000円
基本給から引き、手当て等は引かないでいます。
この方の奥さんは弁護士との事ですので、不当賃金になると訴えてきそうなので、質問致しました。
文章等読みづらいとは思いますが、宜しくお願い致します。
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陳夢龍さん
こんにちは。
この人は、欠勤しているんですよね?
欠勤している人に対して、就業規則や賃金規定はどのように規定されていますか?
欠勤をした人にはそれに対する給与は支給しないとあれば、ノー
ワーク・ノーペイでよろしいのでは?
弊社は、給与も手当も欠勤した分は、日割り計算して支給していません。
もちろん就業規則・賃金規定にも欠勤した場合の規定はしてあります。
規定次第だと思いますけど・・・・・・・
> 社員になってから6ヶ月経っていない外国人の方が、有給もないのに今までは月に4日くらい労働日に休んでいたので、毎月基本給からその分を引いてましたが、今回、労働日が22日中12日休んだので、その分を基本給から引いてしまうと結構な額になってしまうのですが、本来それは不当なのでしょうか?
> また、入社時の条件にすぐに社会保険に入れて欲しいと言う事でしたので、社会保険に入れたのですが、労働日数の2/3未満の今回の様な場合、社会保険から外される可能性はあるのでしょうか?
>
> この方の休む理由は、離婚する事にしたので妻と話しあっていると言っています。
>
> 当社としては、仕事は一人前以上に出来るし離婚後はちゃんと働くと言ってますので、解雇ではなく休んだ分を給料から引く形を取りたいです。
> 当社の計算では基本給21万円・月の日数30日・労働日21日の時、1日休むと7000円
> 基本給から引き、手当て等は引かないでいます。
>
> この方の奥さんは弁護士との事ですので、不当賃金になると訴えてきそうなので、質問致しました。
> 文章等読みづらいとは思いますが、宜しくお願い致します。
横レス失礼します。
欠勤時の日割り計算についてちょっと疑問を持ったのでコメントさせていただきます。
基本給に関しては
>当社の計算では基本給21万円・月の日数30日・労働日21日の時、1日休むと7000円基本給から引き
との事ですが、1日の欠勤で7,000円の控除がどうも引っ掛かります。
おそらく計算としては、基本給21万÷30日=7,000円だと思うのですが…
ただ30日の月に労働日が21日という事は、残りの9日は本来労働の義務がない“休日”となるわけですよね?
そう考えるとこのケースでは全ての労働日を欠勤しても、最大で欠勤21日となるはずです。
(休日は労働義務がありませんので休んで当然の日です。休日に欠勤するという事はありません)
つまり1ヵ月全て欠勤しても
7,000円×欠勤日数21日=147,000円(控除額)
基本給210,000円-控除額147,000円=63,000円(支給額)
となり、1日も出勤していないのに賃金が支払われる事となります。
ノーワークノーペイ原則でいうなら、全て欠勤したら0円になるような計算が適正かと思われます。
もちろん会社が「かわいそうだから少しは払ってやろう」という温情企業なら別に構いませんが。
ではどうすれば全欠勤の場合に0円になるか。
それは欠勤時の控除額は「基本給÷月の労働日数×欠勤日数」にする事です。
そうすれば全日数欠勤の場合は支給額0円となります。
ただ最後は御社の規程の問題ですから、私が口をはさむ事ではありません。
もし今後見直し等を検討する事があれば、そういった面も参考にしてみて下さい。
(あくまで今後の件ですので、今回ご質問の件では今の御社の規程に従って処理して下さい)
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