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役員の任期変更

著者 sumire さん

最終更新日:2008年06月03日 15:25

こんにちは。初めて投稿します。
どなたか詳しい方がいらっしゃったら、ご回答をお願いします。

会社法の創設で、役員の任期を最長10年に変更することができるようになったと伺っています。
そこで、手続きを教えてください。

現在弊社では取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっており、今期末で取締役任期は任期切れになります。
なぜか期間がずれていて、監査役の任期は残り3年残っています。
このような場合に、定款を変更して任期を10年にするとすれば、どういった段取りで変更すればよいのでしょうか。
また、今期中に定款変更すれば、決算期取締役重任登記は不要となるのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 役員の任期変更

著者トラきちさん

2008年06月03日 16:54

sumireさん、こんにちは。

 役員取締役監査役)の任期を10年にするには、御社の株式がすべて譲渡制限つきであることが前提であり、そのうえで、株主総会特別決議により定款変更を行う必要があります。

 定款変更により任期が変更されたときは、特段の事情のない限り、現に在任している役員にも適用されるというのが通説で、登記上もそのように扱われているようです。

 したがって、今期中に定款変更を行い変更登記を行えば重任登記は不要になると思われますが、実務上は管轄の法務局の相談窓口で確認されることをお勧めします。

Re: 役員の任期変更

著者sumireさん

2008年06月03日 17:30

ご返信ありがとうございます。

譲渡制限付かどうかは定款をきちんと確認しないといけません。
しかしながら、弊社は完全な同族会社であり、譲渡制限付でないならばあわせて定款変更をしたいと思います。

また、弊社の定款は設立時に作成したままの旧式のものです。取締役会を設置する会社になっています。
こちらもあわせて定款変更したいと思います。

会社法により簡素化できる部分をすべて変更する手続きを法務の知識がないものが自分でするのは難しいのでしょうか。
一度法務局へも相談に行こうと思っています。

ありがとうございました。

参考までに

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2008年06月04日 10:45

定款の内容をご確認の上、役員の任期を10年に変更するという前提で、

もし、取締役監査役の任期を揃えたいというのでしたら、
今期末で取締役の任期が任期切れになるのに併せて
監査役が辞任するという方法があります。

取締役重任監査役の選任をすれば任期を揃えることができます。辞任した監査役を再度選任することは差し支えありません。

取締役監査役も任期を10年にしますと、スタートを揃えないと、

新しい取締役の任期は10年、
現在の監査役の任期は残り9年(就任から1年経過しているので)

となり、ずっとズレたままになります。




> こんにちは。初めて投稿します。
> どなたか詳しい方がいらっしゃったら、ご回答をお願いします。
>
> 会社法の創設で、役員の任期を最長10年に変更することができるようになったと伺っています。
> そこで、手続きを教えてください。
>
> 現在弊社では取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっており、今期末で取締役任期は任期切れになります。
> なぜか期間がずれていて、監査役の任期は残り3年残っています。
> このような場合に、定款を変更して任期を10年にするとすれば、どういった段取りで変更すればよいのでしょうか。
> また、今期中に定款変更すれば、決算期取締役重任登記は不要となるのでしょうか。
> 教えてください。よろしくお願いします。

Re: 参考までに

著者sumireさん

2008年06月04日 11:07

> 取締役重任監査役の選任をすれば任期を揃えることができます。辞任した監査役を再度選任することは差し支えありません。
>
> 取締役監査役も任期を10年にしますと、スタートを揃えないと、
> 新しい取締役の任期は10年、
> 現在の監査役の任期は残り9年(就任から1年経過しているので)となり、ずっとズレたままになります。


西尾先生

的確なアドバイスありがとうございます。
ご指導いただいたとおりに手続きをしてみたいと思います。
ありがとうございました。
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