相談の広場
こんにちは。初めて投稿します。
どなたか詳しい方がいらっしゃったら、ご回答をお願いします。
会社法の創設で、役員の任期を最長10年に変更することができるようになったと伺っています。
そこで、手続きを教えてください。
現在弊社では取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっており、今期末で取締役任期は任期切れになります。
なぜか期間がずれていて、監査役の任期は残り3年残っています。
このような場合に、定款を変更して任期を10年にするとすれば、どういった段取りで変更すればよいのでしょうか。
また、今期中に定款変更すれば、決算期後取締役重任の登記は不要となるのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
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定款の内容をご確認の上、役員の任期を10年に変更するという前提で、
もし、取締役、監査役の任期を揃えたいというのでしたら、
今期末で取締役の任期が任期切れになるのに併せて
監査役が辞任するという方法があります。
取締役の重任、監査役の選任をすれば任期を揃えることができます。辞任した監査役を再度選任することは差し支えありません。
取締役も監査役も任期を10年にしますと、スタートを揃えないと、
新しい取締役の任期は10年、
現在の監査役の任期は残り9年(就任から1年経過しているので)
となり、ずっとズレたままになります。
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> このような場合に、定款を変更して任期を10年にするとすれば、どういった段取りで変更すればよいのでしょうか。
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