相談の広場
初めてご質問しますm(_ _)m
下請工事の依頼があり、工事時間は17:00から20:00でしたが、実際には移動時間として15:00に会社を出発し帰社時間は21:00となった場合移動時間として3時間を依頼先の会社に請求できるものでしょうか?
この時間内は指揮命令下において拘束されていると思うのですが、過去にも先方の会社からはうやむやにされてしまい、請求できる出来ないにかかわらず労基上何か説明できるものはないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
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このケースでは、あくまで御社と依頼された会社との契約上でどう扱われるかですね。
労働基準法関係でいえば、目的地への単純な移動にかかる時間については労働時間にあたらない、という判例および通説的見解が多いようです。とはいえ所定労働時間内での移動については、普通は賃金が発生していますよね。
以前おりました会社で、依頼された現場へ技術者を出したり、別の会社に出してもらったりということをやっておりましたが、その場合、移動に係る時間について特に法的もしくは一般的な基準はあるようには理解しておりませんでした。
そこでは一般的に、通勤可能な範囲内では移動にかかる時間はカウントせず、出張扱いとなるようなケースでは請求しておりました。
たとえば東京23区内から横浜市に出向く場合は移動時間分は請求しませんが、東京から名古屋や大阪に出向く場合は半日分を請求する、という感じです。
今回のようなケースでは実作業が3時間に対して移動時間が3時間かかっているということですから、移動時間を認めてもらうか、短時間作業ということで時間単価を高めにしてもらうかなど交渉してみてはいかがでしょうか。
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