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労務管理

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休日勤務の時間計算について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2008年06月05日 21:23

休日勤務手当算定の基礎となる時間についてですが、
実際の勤務時間は当然として、移動時間はどこまで
参入すればよろしいのでしょうか?
①自宅から現場(客先)、②現場(客先)から現場(客先)、③現場(客先)から自宅、というような移動が考え
られますが、その際勤務時間に参入するのは②のみで
よろしいでしょうか?
①及び③は移動時間を勘案する必要があるのでしょうか?
法律上はもちろんのこと、一般的な見地から教えていただければ幸いです。

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Re: 休日勤務の時間計算について

著者グレゴリオさん

2008年06月06日 17:23

法律上には明記されていないようですが、一般的には単純な移動時間は労働時間とはみなされない、ようです(ただし先日、派遣労働者に対して、集合場所から派遣先への移動に係る手当を派遣元が支払った、というケースもありますが。この場合は、派遣元の管理者の指揮下で移動していた、という点で労働時間と見なされるようです。)

少なくとも、①と③は通勤と同様にみなされるものでしょう。
また②についても、単純な移動だけなら労働時間と見なされない場合でも、機材・資材の運搬などを伴えば労働時間と見なされます。

私が以前おりました会社では、休日の出張に関して、以下の様な取り扱いとしておりました。

休日に移動のみの場合は出勤日としない(②の場合でも)。
休日に移動し、当日中に移動先で業務を行った場合は出勤日とする。逆に業務を行った後に移動した場合も出勤日とする。

Re: 休日勤務の時間計算について

著者ばーくんさん

2008年06月06日 18:02

グレゴリオさんへ

ご回答ありがとうございました。
②について労働時間とみなされない場合があるとは
少々意外でした。
いずれにしましても本当にありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

Re: 休日勤務の時間計算について

著者ヨットさん

2008年06月06日 22:56

> グレゴリオさんへ
>
> ご回答ありがとうございました。
> ②について労働時間とみなされない場合があるとは
> 少々意外でした。
> いずれにしましても本当にありがとうございました。
> またよろしくお願いいたします。

出張のための行き帰り時間は監視業務等が
無い限りは労働時間とはなりませんが
営業の外回りの場合②は一般的に労働時間となります

Re: 休日勤務の時間計算について

著者グレゴリオさん

2008年06月07日 08:10

> 出張のための行き帰り時間は監視業務等が
> 無い限りは労働時間とはなりませんが
> 営業の外回りの場合②は一般的に労働時間となります

はい、この場合は「事業場外みなし労働時間」の適用になるのだと思います。

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