相談の広場
休日勤務手当算定の基礎となる時間についてですが、
実際の勤務時間は当然として、移動時間はどこまで
参入すればよろしいのでしょうか?
①自宅から現場(客先)、②現場(客先)から現場(客先)、③現場(客先)から自宅、というような移動が考え
られますが、その際勤務時間に参入するのは②のみで
よろしいでしょうか?
①及び③は移動時間を勘案する必要があるのでしょうか?
法律上はもちろんのこと、一般的な見地から教えていただければ幸いです。
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法律上には明記されていないようですが、一般的には単純な移動時間は労働時間とはみなされない、ようです(ただし先日、派遣労働者に対して、集合場所から派遣先への移動に係る手当を派遣元が支払った、というケースもありますが。この場合は、派遣元の管理者の指揮下で移動していた、という点で労働時間と見なされるようです。)
少なくとも、①と③は通勤と同様にみなされるものでしょう。
また②についても、単純な移動だけなら労働時間と見なされない場合でも、機材・資材の運搬などを伴えば労働時間と見なされます。
私が以前おりました会社では、休日の出張に関して、以下の様な取り扱いとしておりました。
・休日に移動のみの場合は出勤日としない(②の場合でも)。
・休日に移動し、当日中に移動先で業務を行った場合は出勤日とする。逆に業務を行った後に移動した場合も出勤日とする。
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