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最終更新日:2008年06月06日 19:43
例えば、6/2(月)に所定労働時間の9:00~17:30の労働をして自宅に帰り、翌日の朝から県外で会議のため、同日の23:30に自宅を出て3(火)の6:00に到着、車内仮眠し8:00~会議に出席し会議終了後に会社へ移動し16:00に到着。そのまま17:30まで仕事をして帰宅した場合の労働時間算定と割増率はどうなるのでしょうか?
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著者いさおさん
2008年06月07日 11:47
2日と3日は所定労働時間勤務していて、車での移動時間は労働時間時間と考えれば良いと思います。 車内での仮眠時間は抜いても良いのではないでしょうか。 23:30~5:00は時間外労働+深夜割増なので割増率1.5。 5:00~6:00は時間外労働で1.25。 8:00~9:00も時間外労働で1.25。 これで良いと思います。
著者ヨットさん
2008年06月07日 12:10
> 2日と3日は所定労働時間勤務していて、車での移動時間は労働時間時間と考えれば良いと思います。 > 車内での仮眠時間は抜いても良いのではないでしょうか。 > > 23:30~5:00は時間外労働+深夜割増なので割増率1.5。 > > 5:00~6:00は時間外労働で1.25。 > いさおさん。お久しぶりです 車での移動時間は一般的には 労働時間にはならないと思います (単なる運転ではなく観光案内等の 接待を伴う場合は別)
2008年06月07日 12:29
> いさおさん。お久しぶりです > > 車での移動時間は一般的には > 労働時間にはならないと思います > (単なる運転ではなく観光案内等の > 接待を伴う場合は別) ヨット様 お世話様になります。ここのところ忙しくてご無沙汰してました。また、よろしくお願いします。 そうですね。私の間違いです。車での移動時間は労働時間にならないと思います。ありがとうございました。
2008年06月08日 10:13
> ヨット様 お世話様になります。ここのところ忙しくてご無沙汰してました。また、よろしくお願いします。 > いさお様 こちらこそ、またお世話になります 当方も忙しくなってきたため、最近は土・日曜日 以外はあまりレスは、していない状況ですが、 引き続きよろしくお願いします GAMASA様 スレを、一部いさおさんとのやりとりに お借りして、すみません
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