交際費の5000円基準について
交際費の5000円基準について
trd-45793
forum:forum_tax
2008-06-10
最近「あれっ」と思ったことがあったので質問します。
私は飲食代についてはいわゆる5000円をこえない飲食代については交際費に該当しないと認知してきました。しかし、最近あるスレを見ると5000以下の飲食費は交際費として一定額経費計上できるとあり、どうも5000円基準に合致するケースは
①そもそも交際費にならない。
②交際費になるが一定額経費計上できる
の2説があり、それぞれ半々ぐらいの人が認知しています。
はてどちらが正しいのでしょうか?
ご存知の方おしえてください。
著者
lusyfer さん
最終更新日:2008年06月10日 12:45
最近「あれっ」と思ったことがあったので質問します。
私は飲食代についてはいわゆる5000円をこえない飲食代については交際費に該当しないと認知してきました。しかし、最近あるスレを見ると5000以下の飲食費は交際費として一定額経費計上できるとあり、どうも5000円基準に合致するケースは
①そもそも交際費にならない。
②交際費になるが一定額経費計上できる
の2説があり、それぞれ半々ぐらいの人が認知しています。
はてどちらが正しいのでしょうか?
ご存知の方おしえてください。
企業会計上は、交際費にあてはまるものは
金額に関係なく必要経費で「交際費」です。
ただ、法人税の課税所得上、一人5,000以下は
租特法により課税されないだけです。
したがって「交際費」の科目を「交際費」と
「交際費損金算入」にわける工夫をすれば
いいと思います。
あありがとうございます。これは意外と勘違いしている人が多いとおもいますよ。なるほど交際費の科目をわければわかりやすいですね。さんこうになります。