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税務管理

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賞金の課税処理

著者 nozanoza さん

最終更新日:2008年06月11日 17:10

はじめまして。

4月入社したばかりの新米で、対応に困っている処理があります。

臨時的に社内でコンペを行ったのですが、
優秀者には賞金を10万円という内容でした。

社会保険厚生年金側では大入袋の扱いとして、
報酬月額には計上しないで下さいとの回答だったのですが、
源泉所得税は発生するのでしょうか。
また、雇用保険の対象賃金には当たるのでしょうか。

源泉所得税が発生するとなると、
10万円はそのまま現金で渡すことになりそうなので、
通常は給与支給時にその賞金分の源泉税を控除するのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 賞金の課税処理

著者ほわいとさん

2008年06月12日 15:41

ちょうど、私も「金一封」に関して知りたかったので検索していたら、こんな過去の質問を見つけました。
nozanozaさんの場合もこれに当てはまるかも?

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22043/

処理としては、現金で渡した分を直近の給与で所得として計上し所得税の対象とし、その他控除で差し引けば良いのでは無いかと思います。
雇用保険は、私の認識では単純に所得に対して額が決まるので、対象になると思うのですが、間違っていましたら、どなたかフォローをお願いします。

Re: 賞金の課税処理

著者nozanozaさん

2008年06月12日 15:51

ほわいとさん、はじめまして。

ご返信ありがとうございます。

次回の給与支給時に対応しようと思います。
金一封にもいろいろな処理がついてくるのですね。

とても参考になりました!

Re: 賞金の課税処理

著者はなのらさん

2008年06月12日 16:46

昔、下記のような処理をしていました。

賞金>現金で満額支給
給与>支給項目で賞金仮払に計上、控除項目で仮払控除

所得税雇用保険とも算定に含まれていました。

雇用保険は、今回の賞金が労働の対価としての手当に該当するのであれば算定の対象になります。私も不勉強で断定できないので、労働基準局に問い合わせてみたほうがいいかもしれません。

賞金なので、税控除された金額を受け取るよりは満額で支給された方が嬉しいですよね。
ご参考まで。

Re: 賞金の課税処理

著者nozanozaさん

2008年06月12日 16:57

はなのらさん、はじめまして。

ご返信ありがとうございます。

やはり賞金なので、金額はピッタリで支給が望ましいです。
給与支給時に課税処理の形式を取ろうと思います。

控除項目ごとに解釈が異なるので難しいですね。
参考になりました!

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