相談の広場
社員が心の病気で休職しており、社会保険へ傷病手当の申請を行いましたが、社会保険事務所より「以前も休職をしているので給付できるか分からない。審査するので復帰してからの出勤簿を送ってほしい」との連絡がはいりました。
この社員は、以前も心の病気で休職していましたが、1年半ほど通常通り勤務していました。
病院への通院も定期的の行っていたようですが、この場合、
傷病手当金を受けることが出来ないのですか?
病名は違うのですが、同じ病気ととらえるのでしょうか?
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> 社員が心の病気で休職しており、社会保険へ傷病手当の申請を行いましたが、社会保険事務所より「以前も休職をしているので給付できるか分からない。審査するので復帰してからの出勤簿を送ってほしい」との連絡がはいりました。
> この社員は、以前も心の病気で休職していましたが、1年半ほど通常通り勤務していました。
> 病院への通院も定期的の行っていたようですが、この場合、
> 傷病手当金を受けることが出来ないのですか?
> 病名は違うのですが、同じ病気ととらえるのでしょうか?
ご質問の文章から判断する限りでは、
確かに微妙なところかもしれませんね。
「同一の傷病」に当たるかどうかは、単に同じ病名かどうかで判断されるものではありません。
違う病名であっても、実質的に同一の傷病と判断されれば、前回と同じ傷病として扱われることになります。
また、異なる病気であっても、その病気に因果関係がある場合は同じ傷病と見なされます。
たとえば、
●腎炎で傷病手当金を受けたことがある方が、後日慢性腎不全となった場合→因果関係有り
●肝炎で傷病手当金を受けたことがある方が、後日肝硬変となった→因果関係有り
というような感じです。
また、同じ傷病により労務不能になった場合、再度の傷病手当金が受給できるか否かは、
その間が社会的治癒に当たるか否かが問題となります。
社会的治癒とは、加療の必要がない状態が一定期間続いていることを指し、
精神疾患の場合、おおむね3年以上上記の状態であれば社会的治癒に当たるとされます。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ同じ病気であっても、別の傷病として扱われ、傷病手当金も受給できます。
ただ、ご質問の社員の方は、復職後まだ1年半ですし、通院もされていたとのことですから、
おそらく社会的治癒とは見なされないでしょうね。
上記のことから、傷病手当金を受給できるかどうかについては、
健康保険側が、その方の病気を実質的に同一の傷病であると判断するかどうか、
にかかってくると思われます。
(社会的治癒とはみなされないと思いますので)
保険者側の判断しだいですので、
残念ながら、はっきりこう、と断言することは不可能です。
ただ、保険者側の判断が不服の場合は不服申し立てを行うことも可能ですから、
どうしても納得がいかない場合は、不服申し立てをしてみるのも手です。
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