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最終更新日:2008年06月13日 13:25
総会での株主数報告の際、本総会におきまして、議決権を有する株主数○○名、その議決権株主数は○○株でございます。本総会にご出席の株主数は委任状を含め○○名、その議決権株式数は○○株でございます。従って定足数を充たしています。 という総会シナリオがございますが、当社は非公開会社であり、定款には普通決議に可半数の定足数を定めていません。 その場合において、充足宣言は必要でしょうか?
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著者トライトンさん
2008年06月16日 09:52
こんにちは。 会社法には下記の定め(普通決議)がありますので、宣言されるシナリオを作成された方がいいのではと思います。ご確認ください。 (株主総会の決議) 第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
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トライトンさん有難うございました。 当社は総会での普通決議については、定款で定足数の要件を完全に排除していますので、単に出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立いたします。(会社法309条1項) つまりは、原則の過半数の株主の出席が定足数(充足)という定めがないので、充足宣言のシナリオはどのようになるのでしょうか?
著者トラきちさん
2008年06月18日 09:37
アスクさん、こんにちは。 御社は、定款で普通決議の定足数の要件は排除しているとのことですね。 それであれば、剰余金の処分などの普通決議のみしか議案がない場合には、シナリオに定足数充足のことを入れる必要はありません。ただし、取締役、監査役選任の議案がある場合は、定款規定によっても議決権の3分の1以上を有する株主の出席が定足数となりますので、充足のシナリオは必要ですね。
2008年06月18日 09:56
トラきちさん こんにちは。 アドバイスありがとうございました。 アスクさん トラきちさんの仰るとおりです。下記のご参照ください。 (役員の選任及び解任の株主総会の決議) 第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
御両名様 有難うございました。 今回は、計算書類の承認と剰余金処分のみになるので、定足数は無いということですネ。 充足宣言をしないということは、シナリオとしては出席株主数や議決権数のみを報告することになるのでしょうか? 又、今回は定款により定足数がないことなどを説明するほうが良いのでしょうか? 充足宣言がないと、総会に締まりが無いようで気持ち悪いのですが、、、 ご教示いただければ誠に幸いです。
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