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労務管理

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退職者の給与

著者 ダース さん

最終更新日:2008年06月18日 11:43

こんにちは。

6月11日に弊社に入社した者が翌日から出勤しなくなり、結局連絡をとり、本人より退職の意思を確認しました。
6月11日は、本社で入社手続きをして午後勤務する工場に
行って勤務しました。
やはり、給与1日分とその日にかかった交通費は支給するべきでしょうか?

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支給するべきです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月18日 13:08

> こんにちは。
>
> 6月11日に弊社に入社した者が翌日から出勤しなくなり、結局連絡をとり、本人より退職の意思を確認しました。
> 6月11日は、本社で入社手続きをして午後勤務する工場に
> 行って勤務しました。
> やはり、給与1日分とその日にかかった交通費は支給するべきでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■


たとえ、1日であったとしても、勤務した以上、対価を支払わなければいけません。


賃金時効は2年ですから、「あの時の給与を払って下さい」なんて、ふとした時に言われるのも困るでしょうから。


たった1日で辞められて、
何となく、腑に落ちないかもしれませんが、支給をすべきです。

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