相談の広場
初投稿です。
7月8日付で退職し、7月中に旦那さんを追いかけて海外へ移住する退職者の手続きとしては、どのようにすれば良いでしょうか。
会社で行う手続き、個人で行う手続き等、教えてください。
よろしくお願い致します。
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私の以前の経験ですと............
会社側としては、該当社員が退職後、海外に移住するかどうかは関知しないことなので、通常の日本人の社員で、退職後も日本に住む方々と同じ扱いでした。
もし、会社として配慮するなら、以下の点でしょう。日本との間に租税協定があるとの前提でのカキコです。
1)退職金から源泉徴収しない。
事前に、休暇などを利用して旦那さんの国に得していた場合、その時点で相手国の居住者扱いとなるな場合があります。その日(例:今日は6月21日ですので、連休の5月3日としましょう)、つまり、5月3日以降は相手国での納税義務が発生することになります。
そのため、退職金については、本人が相手国に、所得税申告してもらうため、日本では課税しないことです。
この場合でも、5月3日の時点での日本での非居住者扱いを日本の税務局が認めない可能性があります。7月までは日本居住者扱いとなるわけです。
2)日本で源泉課税して、本人が相手国で(相手国の納税額ー日本の納税額)を納めることになります。
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