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税務管理

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配偶者控除について

著者 ののー さん

最終更新日:2008年06月22日 17:49

サラリーマンの場合、年末調整にて配偶者控除
申請を行いますが、その場合配偶者の年間所得見積り額を
記入しますが、実績が上限103万を超えていた場合は
どのような事後処理を行えばよいのか教えて下さい。
事例ケースは、見積り額は102万で、実績は103万を数千円超えてしまったケースです。

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Re: 配偶者控除について

著者オレンジcubeさん

2008年06月24日 08:50

> サラリーマンの場合、年末調整にて配偶者控除
> 申請を行いますが、その場合配偶者の年間所得見積り額を
> 記入しますが、実績が上限103万を超えていた場合は
> どのような事後処理を行えばよいのか教えて下さい。
> 事例ケースは、見積り額は102万で、実績は103万を数千円超えてしまったケースです。

おはようございます。
修正申告が必要になりますので、税務署に行き、修正申告をしてください。

年末調整では、控除対象配偶者38万円と配偶者特別控除○○円と大差はないでしょうが、月々の所得税が、他に扶養者がいない場合、本来は扶養0の数字で控除しなければならないところ、一年間扶養1として、少ない控除でした。
したがって、税務署で修正申告をし、所得税追納してください。
住民税の税額も変わってくることもありますので、市町村に連絡し、対応をご確認ください。

130万円超や直近3ヶ月給与の平均が108,333円超ですと、社会保険扶養から外れなければならなくなります。

ご注意ください。

Re: 配偶者控除について

著者ののーさん

2008年06月24日 19:41

> > サラリーマンの場合、年末調整にて配偶者控除
> > 申請を行いますが、その場合配偶者の年間所得見積り額を
> > 記入しますが、実績が上限103万を超えていた場合は
> > どのような事後処理を行えばよいのか教えて下さい。
> > 事例ケースは、見積り額は102万で、実績は103万を数千円超えてしまったケースです。
>
> おはようございます。
> 修正申告が必要になりますので、税務署に行き、修正申告をしてください。
>
> 年末調整では、控除対象配偶者38万円と配偶者特別控除○○円と大差はないでしょうが、月々の所得税が、他に扶養者がいない場合、本来は扶養0の数字で控除しなければならないところ、一年間扶養1として、少ない控除でした。
> したがって、税務署で修正申告をし、所得税追納してください。
> 住民税の税額も変わってくることもありますので、市町村に連絡し、対応をご確認ください。
>
> 130万円超や直近3ヶ月給与の平均が108,333円超ですと、社会保険扶養から外れなければならなくなります。
>
> ご注意ください。


どうもありがとうございました。

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