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代表取締役 変更 登記について

著者 えりちい さん

最終更新日:2008年06月23日 09:08

すみません。
現時点、代表取締役1人のみの株式会社です。
それを役員追加し、追加した人間を代表取締役とし、現時点の代表取締役取締役と変更したいのです。
株主は現時点の代表取締役一人のままにしたいのです。

登記変更するには書類は何が必要でしょうか?

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Re: 代表取締役 変更 登記について

> 現時点、代表取締役1人のみの株式会社
> 役員追加し、追加した人を代表取締役とし、現時点の代
取締役取締役と変更したいのです。
> 株主は現時点の代表取締役一人のままにしたいのです。

> 登記変更するには書類は何が必要でしょうか?

<必要書類>
1.臨時株主総会議事録…そこで、まず新取締役を選任します。
2.次に、取締役会議事録 
  現代表取締役の辞任届の承認と
  新代表取締役の選定承認決議
 勿論、議事録には、新代表取締役の個人実印就任承諾書
 (実印、議事録の記載を援用できますがあった方が良いで
 しょう)
 新代表取締役の方の個人印鑑証明書(3か月以内発行のも
 の)

・もう一度整理しますと:
1.株式会社変更登記申請書
2.株主総会議事録
3.取締役就任承諾書
   株主総会議事録の記載を援用する
4.取締役会議事録
5.(新代表取締役就任承諾書(個人実印)1通
6.(前代表取締役辞任届        1通  
7.印鑑証明書(新代表取締役の個人分)  1通

(他に)
委任状登記委任される場合)
・OCR用紙(前代表取締役の辞任年月日、新代表取締役
 就任年月日)
・印鑑届(代表取締役が変更時必ず必要です)・・・用紙は
 法務局にありますので、事前にもらっておかれて記載のこ
 と。
・電子証明を利用されておられる場合は、登記完了後、電子
 証明書発行申請書、これは変更制度がなく、また、新たな
 申請となります。


藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役 変更 登記について

著者えりちいさん

2008年06月25日 01:47

> 1.臨時株主総会議事録…そこで、まず新取締役を選任します。
> 2.次に、取締役会議事録 
>   現代表取締役の辞任届の承認と
>   新代表取締役の選定承認決議
>  勿論、議事録には、新代表取締役の個人実印就任承諾書
>  (実印、議事録の記載を援用できますがあった方が良いで
>  しょう)
>  新代表取締役の方の個人印鑑証明書(3か月以内発行のも
>  の)
>
> ・もう一度整理しますと:
> 1.株式会社変更登記申請書
> 2.株主総会議事録
> 3.取締役就任承諾書
>    株主総会議事録の記載を援用する
> 4.取締役会議事録
> 5.(新代表取締役就任承諾書(個人実印)1通
> 6.(前代表取締役辞任届        1通  
> 7.印鑑証明書(新代表取締役の個人分)  1通
>
> (他に)
> ・委任状登記委任される場合)
> ・OCR用紙(前代表取締役の辞任年月日、新代表取締役
>  就任年月日)
> ・印鑑届(代表取締役が変更時必ず必要です)・・・用紙は
>  法務局にありますので、事前にもらっておかれて記載のこ
>  と。
> ・電子証明を利用されておられる場合は、登記完了後、電子
>  証明書発行申請書、これは変更制度がなく、また、新たな
>  申請となります。
>
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/


ご丁寧な回答をありがとうごじました。

定款を確認しましたところ、取締役は一人とする。

取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?

そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?

お手数ではございますが、教えていただけると非常に助かります。

Re: 代表取締役 変更 登記について

> 定款を確認しましたところ取締役は一人とする。
> 取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?

取締役1名のみ(取締役会非設置会社)の場合は、代表取締役の選定も株主総会で議決することになります。

> そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?

株主総会において取締役の選任続いて、前代表取締役辞  任・新代表取締役の選定議決をしてください。
 取締役1名のみですので、届出印(実印)+新代表取締役 の方の個人実印の押印・印鑑証明書を添付されればOKで す。
 やはり、就任承諾書実印)を添付されればOKです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http:www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役 変更 登記について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月26日 16:54

> ご丁寧な回答をありがとうごじました。
>
> 定款を確認しましたところ、取締役は一人とする。
>
> 取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?
>
> そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?
>
> お手数ではございますが、教えていただけると非常に助かります。

横から失礼します。

貴社の定款で、「取締役は一人とする」となっている場合、役員追加し、追加した人間を代表取締役とし、現時点の代表取締役取締役と変更したいのであれば、貴社の定款役員の員数に関する部分(取締役は一人とする)を変更しなければなりません。

定款の変更には、株主総会特別決議議決権の過半数以上を有する株主の出席でその議決権の3分の2以上の賛成)(会社法第309条第2項第11号・第466条)が必要です(定款で要件を加減していればそれに従います)。

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