相談の広場
すみません。
現時点、代表取締役1人のみの株式会社です。
それを役員追加し、追加した人間を代表取締役とし、現時点の代表取締役を取締役と変更したいのです。
株主は現時点の代表取締役一人のままにしたいのです。
登記変更するには書類は何が必要でしょうか?
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> 現時点、代表取締役1人のみの株式会社。
> 役員追加し、追加した人を代表取締役とし、現時点の代
表取締役を取締役と変更したいのです。
> 株主は現時点の代表取締役一人のままにしたいのです。
> 登記変更するには書類は何が必要でしょうか?
<必要書類>
1.臨時株主総会議事録…そこで、まず新取締役を選任します。
2.次に、取締役会議事録
現代表取締役の辞任届の承認と
新代表取締役の選定承認決議
勿論、議事録には、新代表取締役の個人実印・就任承諾書
(実印、議事録の記載を援用できますがあった方が良いで
しょう)
新代表取締役の方の個人印鑑証明書(3か月以内発行のも
の)
・もう一度整理しますと:
1.株式会社変更登記申請書
2.株主総会議事録
3.取締役就任承諾書
株主総会議事録の記載を援用する
4.取締役会議事録
5.(新代表取締役)就任承諾書(個人実印)1通
6.(前代表取締役)辞任届 1通
7.印鑑証明書(新代表取締役の個人分) 1通
(他に)
・委任状(登記を委任される場合)
・OCR用紙(前代表取締役の辞任年月日、新代表取締役の
就任年月日)
・印鑑届(代表取締役が変更時必ず必要です)・・・用紙は
法務局にありますので、事前にもらっておかれて記載のこ
と。
・電子証明を利用されておられる場合は、登記完了後、電子
証明書発行申請書、これは変更制度がなく、また、新たな
申請となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 1.臨時株主総会議事録…そこで、まず新取締役を選任します。
> 2.次に、取締役会議事録
> 現代表取締役の辞任届の承認と
> 新代表取締役の選定承認決議
> 勿論、議事録には、新代表取締役の個人実印・就任承諾書
> (実印、議事録の記載を援用できますがあった方が良いで
> しょう)
> 新代表取締役の方の個人印鑑証明書(3か月以内発行のも
> の)
>
> ・もう一度整理しますと:
> 1.株式会社変更登記申請書
> 2.株主総会議事録
> 3.取締役就任承諾書
> 株主総会議事録の記載を援用する
> 4.取締役会議事録
> 5.(新代表取締役)就任承諾書(個人実印)1通
> 6.(前代表取締役)辞任届 1通
> 7.印鑑証明書(新代表取締役の個人分) 1通
>
> (他に)
> ・委任状(登記を委任される場合)
> ・OCR用紙(前代表取締役の辞任年月日、新代表取締役の
> 就任年月日)
> ・印鑑届(代表取締役が変更時必ず必要です)・・・用紙は
> 法務局にありますので、事前にもらっておかれて記載のこ
> と。
> ・電子証明を利用されておられる場合は、登記完了後、電子
> 証明書発行申請書、これは変更制度がなく、また、新たな
> 申請となります。
>
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご丁寧な回答をありがとうごじました。
定款を確認しましたところ、取締役は一人とする。
取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?
そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?
お手数ではございますが、教えていただけると非常に助かります。
> 定款を確認しましたところ取締役は一人とする。
> 取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?
○取締役1名のみ(取締役会非設置会社)の場合は、代表取締役の選定も株主総会で議決することになります。
> そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?
○株主総会において取締役の選任続いて、前代表取締役辞 任・新代表取締役の選定議決をしてください。
取締役1名のみですので、届出印(実印)+新代表取締役 の方の個人実印の押印・印鑑証明書を添付されればOKで す。
やはり、就任承諾書(実印)を添付されればOKです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http:www.fujita-kaishahoumu.com/
> ご丁寧な回答をありがとうごじました。
>
> 定款を確認しましたところ、取締役は一人とする。
>
> 取締役会を設置しないとなっているのですが、取締役を選任という事が出来るのでしょうか?
>
> そのあたりも議事録で変更しなければならないのでしょうか?
>
> お手数ではございますが、教えていただけると非常に助かります。
横から失礼します。
貴社の定款で、「取締役は一人とする」となっている場合、役員追加し、追加した人間を代表取締役とし、現時点の代表取締役を取締役と変更したいのであれば、貴社の定款の役員の員数に関する部分(取締役は一人とする)を変更しなければなりません。
定款の変更には、株主総会の特別決議(議決権の過半数以上を有する株主の出席でその議決権の3分の2以上の賛成)(会社法第309条第2項第11号・第466条)が必要です(定款で要件を加減していればそれに従います)。
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