相談の広場
新米の管理職です。
10年以上前からの労使協定書に影響され改革がなかなか難しい場面があります。協定書には有効期限が記載されていません。このような協定を変更する場合は、ずっと過去のものでも再度協定書を取り交わす必要があるのでしょうか?
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